KO8-018公共・倫理 対策問題

公共A 公共の扉(3) 公共的な空間における基本的原理

日本国憲法の改正手続として正しいものはどれか。

解答・解説を見る

正解: 1

正解

各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成を得る

この問題のポイント

憲法96条の改正手続を問う。「総議員の3分の2」と「国民投票の過半数」という2つの数字の組合せが判断の軸。

解説

憲法第96条は改正手続を定める。まず各議院の総議員の3分の2以上の賛成により、国会が改正を発議する。発議できるのは国会だけであり、内閣にはできない。
次に国民投票が行われ、有効投票の過半数の賛成があれば承認され、天皇が国民の名で公布する。国民投票の具体的な手続は2007年制定の国民投票法(憲法改正手続法)が定めており、投票権者は満18歳以上である。
通常の法律が出席議員の過半数で成立するのに対し、憲法改正はこのように要件が厳しい。改正のハードルが高い憲法を硬性憲法と呼び、日本国憲法もこれに当たる。数字の入れ替え(総議員と出席議員、3分の2と過半数)が定番の引っかけであり、「発議は総議員の3分の2・承認は過半数」と正確に覚える必要がある。なお日本国憲法はこれまで一度も改正されていない。

ひっかけポイント
「出席議員の3分の2」は法律案の再可決の要件で、憲法改正は「総議員の3分の2」。国民投票は3分の2ではなく過半数。この2か所の入れ替えが最頻出。

選択肢の確認

①「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成を得る」
正しい。
正解。96条は各議院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議と、国民投票での過半数の賛成という手続を定める。

②「各議院の出席議員の過半数の賛成で国会が発議し、天皇が承認する」
誤り。
出席議員の過半数は通常の法律案の議決要件であり、憲法改正の発議には総議員の3分の2以上が必要である。天皇の承認という手続もない。

③「内閣が発議し、国民投票で3分の2以上の賛成を得る」
誤り。
改正の発議ができるのは国会のみで、内閣にはできない。国民投票の要件も3分の2ではなく過半数である。

④「衆議院のみの議決で発議し、最高裁判所が承認する」
誤り。
発議には両議院それぞれの議決が必要で、衆議院のみでは発議できない。承認するのは最高裁ではなく国民投票である。

覚えるポイント

  • 発議は各議院の総議員の3分の2以上、国会のみが発議できる
  • 国民投票で有効投票の過半数、投票権は18歳以上
  • 改正要件の厳しい硬性憲法、改正例はまだない

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

関連問題

KO8-017KO8-019