KO8-013|公共・倫理 対策問題
日本国憲法における国民主権の原理の説明として最も適切なものはどれか。
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正解: 2
正解
国の政治の在り方を最終的に決定する力が国民にあり、天皇は国政に関する権能を持たない
この問題のポイント
国民主権の意味と天皇の地位を問う。政治の最終決定権が国民にあることと、天皇の国事行為の限定がセットで判断軸になる。
解説
国民主権は、基本的人権の尊重・平和主義と並ぶ日本国憲法の三大基本原理の一つである。主権とは国の政治の在り方を最終的に決定する力を意味し、憲法前文と第1条がこれを国民に帰属させている。
大日本帝国憲法では主権は天皇にあったが、日本国憲法の天皇は「日本国および日本国民統合の象徴」とされ、国政に関する権能を持たない。天皇が行うのは内閣の助言と承認に基づく国事行為(内閣総理大臣の任命、法律の公布、国会の召集など)に限られる。
国民主権の行使の形には、代表者を選ぶ間接民主制(選挙)を基本としつつ、憲法改正の国民投票、最高裁判所裁判官の国民審査、地方自治特別法の住民投票といった直接民主制的な制度も組み込まれている。主権の所在の転換は、戦前との比較で最も重要な論点である。
ひっかけポイント
「選挙のみで主権を行使」は誤り。憲法改正の国民投票や国民審査など直接的な行使の場面もある。天皇象徴制と国事行為の限定も頻出。
選択肢の確認
①「主権は内閣総理大臣に属し、国民は行政に従う義務を負う」
❌ 誤り。
内閣総理大臣は国民の代表機関である国会の指名を受ける行政の長であり、主権者ではない。
②「国の政治の在り方を最終的に決定する力が国民にあり、天皇は国政に関する権能を持たない」
✅ 正しい。
正解。国民主権は政治の最終決定権が国民にあるとする原理で、憲法前文と1条が定める。天皇は象徴であり国政に関する権能を持たない。
③「主権は天皇にあり、国民は天皇の統治に協力する存在である」
❌ 誤り。
主権が天皇にあるのは大日本帝国憲法の体制であり、日本国憲法では主権は国民に移った。
④「国民は国会議員の選挙を通じてのみ主権を行使し、憲法改正には関与できない」
❌ 誤り。
国民は選挙のほか、憲法改正の国民投票や最高裁裁判官の国民審査などでも主権を直接行使できる。
覚えるポイント
- 国民主権=政治の最終決定権が国民にある(前文・1条)
- 天皇は象徴、国政に関する権能なし、国事行為のみ
- 国民投票・国民審査など直接民主制的制度も併存
共通テスト攻略
- 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
- 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。