RN9-056公共・倫理 対策問題

倫理D 現代の諸課題と倫理(1) 生命倫理

日本の臓器移植法とその2009年の改正についての説明として最も適切なものはどれか。

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正解: 4

正解

改正により、本人の意思が不明な場合でも家族の書面による承諾があれば臓器提供が可能になり、15歳未満からの提供にも道が開かれた

この問題のポイント

1997年制定の臓器移植法と2009年改正の変更点を正確に区別できるかを問う。本人意思の扱いと年齢制限の緩和が軸。

解説

1997年に制定された臓器移植法は、脳死した人からの臓器提供を可能にしたが、提供には本人の生前の書面による意思表示と家族の同意の両方が必要で、意思表示は15歳以上に限られていた。このため提供数はきわめて少なかった。
2009年の改正(2010年施行)で要件は大きく緩和された。本人が生前に拒否の意思を示していない限り、本人の意思が不明でも家族の書面による承諾があれば提供が可能となり、これにより15歳未満の子どもからの提供にも道が開かれた。また親族への優先提供の意思表示も認められた。
脳死を人の死とするかどうかは、臓器移植の場面に限って脳死判定が行われるという枠組みであり、あらゆる場面で一律に脳死を人の死としたわけではない。臓器売買は禁止されたままである。

ひっかけポイント
改正前の要件(本人の書面意思が必須)と改正後の要件(家族の承諾で可能)の入れ替えが定番。年齢制限の撤廃とセットで覚える。

選択肢の確認

①「改正により、臓器提供には本人の生前の書面による意思表示が新たに必須とされ、家族の承諾だけでは提供できなくなった」
誤り。
誤答理由: 本人の書面による意思表示を必須としたのは1997年の制定時の要件であり、改正はむしろこの要件を緩和した。改正前後の内容が逆である。

②「改正により、脳死は臓器移植の場面に限らず、すべての場合に一律に人の死と定められた」
誤り。
誤答理由: 脳死判定は臓器移植の場面に限って行われる枠組みであり、すべての場合に一律に脳死を人の死と定めたわけではない。

③「改正により、臓器の提供者に対して金銭的な対価を支払う臓器売買が合法化された」
誤り。
誤答理由: 臓器売買は臓器移植法で禁止されており、改正後も変わらない。

④「改正により、本人の意思が不明な場合でも家族の書面による承諾があれば臓器提供が可能になり、15歳未満からの提供にも道が開かれた」
正しい。
正解。2009年改正により、本人が拒否していない限り家族の書面による承諾で提供が可能となり、15歳未満からの提供にも道が開かれた。

覚えるポイント

  • 1997年法は本人の書面意思と家族同意が必要
  • 2009年改正で本人意思不明でも家族承諾で提供可能
  • 15歳未満からの提供も可能になり臓器売買は禁止のまま

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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