KO8-021公共・倫理 対策問題

公共A 公共の扉(3) 公共的な空間における基本的原理

愛媛玉串料訴訟の最高裁判決(1997年)の内容として正しいものはどれか。

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正解: 3

正解

県が靖国神社などに玉串料等を公金から支出したことを、政教分離原則に反し違憲とした

この問題のポイント

愛媛玉串料訴訟の結論を問う。津地鎮祭訴訟(合憲)との結論の対比が最大の判断ポイント。

解説

政教分離原則は、国家と宗教の結びつきを禁じる原則で、憲法20条と、宗教団体等への公金支出を禁じる89条に定められている。
愛媛玉串料訴訟では、愛媛県が靖国神社の例大祭に玉串料などを公金から支出したことが争われた。1997年の最高裁大法廷判決は、行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が特定の宗教への援助等になるかで判断する目的効果基準を用い、県の支出は社会的儀礼とはいえず、政教分離原則に違反し違憲と判断した。政教分離をめぐる初の最高裁違憲判決である。
対比すべきは津地鎮祭訴訟(1977年)で、市体育館の起工に際する地鎮祭への公金支出は、慣習化した世俗的行事であるとして合憲とされた。同じ基準を使いながら結論が分かれた点が問われる。近年では空知太神社訴訟(2010年)も違憲判決として重要である。

ひっかけポイント
津地鎮祭訴訟=合憲、愛媛玉串料訴訟=違憲、という結論の入れ替えが最頻出。どちらも目的効果基準を用いた点は共通している。

選択肢の確認

①「地鎮祭への公金支出を違憲とした判決である」
誤り。
地鎮祭への公金支出が争われたのは津地鎮祭訴訟で、結論は合憲だった。愛媛玉串料訴訟と混同しない。

②「政教分離は国の機関にのみ適用され、地方公共団体には適用されないとした」
誤り。
政教分離(20条・89条)は地方公共団体にも適用され、実際にこの事件では県の支出が違憲とされた。

③「県が靖国神社などに玉串料等を公金から支出したことを、政教分離原則に反し違憲とした」
正しい。
正解。1997年の最高裁大法廷は、県の玉串料等の公金支出を目的効果基準で審査し、政教分離原則に違反すると判断した。政教分離に関する初の違憲判決である。

④「県の玉串料支出は社会的儀礼の範囲内であり合憲とした」
誤り。
社会的儀礼の範囲内として合憲とされたのは津地鎮祭訴訟(1977年)であり、玉串料支出は社会的儀礼とはいえないとされた。

覚えるポイント

  • 愛媛玉串料訴訟(1997年)は政教分離違反で違憲
  • 判断枠組みは目的効果基準
  • 津地鎮祭訴訟(1977年)は合憲、結論の対比が頻出

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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