PE4-026公共・政治経済 対策問題

政治・経済A 現代日本の政治(3) 国会・内閣・裁判所

日本の三審制と再審についての説明として最も適切なものはどれか。

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正解: 3

正解

第一審判決に不服なら控訴、第二審判決に不服なら上告でき、判決確定後も重大な誤りの疑いがあれば再審が認められる

この問題のポイント

三審制の用語(控訴・上告)と再審制度を問う問題。誤判の救済という制度趣旨と再審無罪の実例を押さえる。

解説

裁判の慎重を期し誤りを防ぐため、日本は原則として三審制を採る。第一審の判決に不服があれば控訴、第二審の判決に不服があれば上告して、合計3回まで審理を受けられる。
それでも誤判の可能性は残る。判決の確定後に、無罪を言い渡すべき明らかな新証拠が発見されるなど重大な誤りの疑いが生じた場合、裁判をやり直す再審の制度がある。請求は有罪判決を受けた本人やその家族などにも認められる。
刑事司法の原則である「疑わしきは被告人の利益に」は再審開始の判断にも及ぶとされた(白鳥決定)。
実例として、免田事件(1983年、死刑確定囚として初の再審無罪)、財田川事件・松山事件・島田事件、足利事件(2010年)、袴田事件(2024年再審無罪)がある。冤罪の存在は、取り調べの可視化など刑事司法改革の背景となった。

ひっかけポイント
控訴(一審→二審)と上告(二審→三審)の用語の入れ替えが基本のひっかけ。再審は検察官の請求に限られず、本人・家族も請求できる。

選択肢の確認

①「判決がいったん確定すると、どのような新証拠が出てもやり直しは一切認められない」
誤り。
誤答理由: 確定後も無罪を言い渡すべき明らかな新証拠があれば再審が開かれる。免田事件や袴田事件が再審無罪の実例である。

②「再審は検察官が請求した場合にのみ開始される」
誤り。
誤答理由: 再審の請求は検察官に限られず、有罪判決を受けた本人やその家族なども行うことができる。

③「第一審判決に不服なら控訴、第二審判決に不服なら上告でき、判決確定後も重大な誤りの疑いがあれば再審が認められる」
正しい。
正解。三審制の下で第一審判決には控訴、第二審判決には上告で不服を申し立てられ、確定後も重大な誤りの疑いがあれば再審が認められる。

④「日本ではすべての事件が二審制で、最高裁判所に上訴することはできない」
誤り。
誤答理由: 日本は原則三審制であり、上告により最高裁まで争うことができる。

覚えるポイント

  • 控訴は第二審へ、上告は第三審への不服申立て
  • 確定後も重大な誤りの疑いがあれば再審
  • 免田事件は死刑囚初の再審無罪(1983年)

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。
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