PE4-027公共・政治経済 対策問題

政治・経済A 現代日本の政治(3) 国会・内閣・裁判所

裁判員裁判の評決についての説明として正しいものはどれか。

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正解: 2

正解

評決は裁判官と裁判員の双方の意見を含む合議体の過半数によって行われる

この問題のポイント

裁判員裁判の評決要件という一歩踏み込んだ制度知識を問う問題。単純多数決ではない特別ルールが核心である。

解説

裁判員裁判の合議体は、原則として裁判官3人・裁判員6人の9人で構成される。
評議で意見が一致しない場合、評決は多数決によるが、単純な多数決ではない。裁判官と裁判員の双方の意見を含む過半数が必要とされる。
つまり、被告人に不利な判断(有罪など)をするには、9人中5人以上の賛成に加え、その中に裁判官1人以上と裁判員1人以上が含まれていなければならない。裁判員6人全員が有罪意見でも、裁判官が誰も賛成しなければ有罪にはできない。国民の感覚と法律専門家の判断の双方を反映させる仕組みである。
法令の解釈など専門的な判断は裁判官のみが行い、判決に不服があれば通常どおり控訴・上告ができる。控訴審は裁判官のみで審理される。

ひっかけポイント
「裁判員のみの多数」では有罪にできない点が最大の論点。全会一致は不要で、控訴も可能という手続面もあわせて問われる。

選択肢の確認

①「裁判員裁判の判決に対しては控訴が認められていない」
誤り。
誤答理由: 裁判員裁判の判決にも通常どおり控訴・上告が認められる。控訴審は裁判官のみで審理される。

②「評決は裁判官と裁判員の双方の意見を含む合議体の過半数によって行われる」
正しい。
正解。裁判員裁判の評決は、裁判官と裁判員の双方の意見を含む合議体の過半数による。被告人に不利な判断には裁判官1人以上の賛成が必要である。

③「評決は裁判員のみの全会一致がなければ成立しない」
誤り。
誤答理由: 評決は全会一致ではなく過半数で足りる。また裁判員のみではなく裁判官を含む合議体全体で行う。

④「被告人を有罪とするには裁判員全員の賛成があれば裁判官の賛成は不要である」
誤り。
誤答理由: 裁判員全員が有罪意見でも、裁判官が1人も賛成しなければ有罪にはできない。双方の意見を含む過半数という要件が核心である。

覚えるポイント

  • 評決は裁判官・裁判員双方を含む過半数
  • 裁判員だけの多数では被告人に不利な判断は不可
  • 判決には控訴・上告が可能

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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