PE4-010公共・政治経済 対策問題

政治・経済A 現代日本の政治(3) 国会・内閣・裁判所

裁判官の弾劾裁判所についての説明として正しいものはどれか。

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正解: 2

正解

罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織される

この問題のポイント

弾劾裁判所の設置主体と対象を問う問題。国会の権能の一つであり、裁判官の身分保障の例外である点を押さえる。

解説

弾劾裁判所は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、国会が設ける裁判所である(憲法64条)。
構成は両議院の議員各7名、計14名の裁判員。訴追を行うのは、同じく両議院の議員で組織される訴追委員会である。国会の閉会中でも活動できる、国会から独立した常設の機関とされる。
この制度は、裁判官の身分保障の例外として位置づけられる。裁判官が罷免されるのは、①弾劾裁判による場合、②心身の故障のために職務を執ることができないと裁判(分限裁判)で決定された場合、③最高裁裁判官の国民審査による場合の3つに限られる。
弾劾による罷免事由は、職務上の著しい義務違反や、裁判官としての威信を著しく失う非行に限定され、これまでに罷免された裁判官は少数にとどまる。

ひっかけポイント
弾劾裁判所は司法機関ではなく国会が設ける機関で、構成員は国会議員。対象は裁判官であり、国務大臣の訴追(75条)とは別の制度である。

選択肢の確認

①「弾劾裁判所は内閣が任命した弁護士のみで構成される」
誤り。
誤答理由: 構成員は内閣任命の弁護士ではなく両議院の国会議員である。訴追も議員で組織される訴追委員会が行う。

②「罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織される」
正しい。
正解。弾劾裁判所は憲法64条に基づき、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため両議院の議員(各7名)で組織される。

③「弾劾裁判所は最高裁判所の内部に設置される」
誤り。
誤答理由: 弾劾裁判所は最高裁判所内ではなく国会が設ける機関である。司法の内部ではなく国民の代表による罷免手続である点に意義がある。

④「弾劾裁判の対象は国務大臣であり、裁判官は含まれない」
誤り。
誤答理由: 弾劾裁判の対象は裁判官である。国務大臣の訴追には首相の同意が必要という75条の制度とは別物である。

覚えるポイント

  • 憲法64条、両議院の議員で組織(各7名)
  • 対象は罷免の訴追を受けた裁判官
  • 裁判官罷免の3つの場合の一つ

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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