PE4-028|公共・政治経済 対策問題
検察審査会についての説明として最も適切なものはどれか。
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正解: 1
正解
有権者からくじで選ばれた11人が検察官の不起訴処分を審査し、起訴議決が2回行われると強制起訴となる
この問題のポイント
検察審査会の構成と権限を問う問題。2009年から起訴議決に法的拘束力が与えられた制度改正が核心となる。
解説
日本では、刑事事件を起訴するかどうかの権限を検察官が独占している(起訴独占主義)。しかし不起訴の判断が常に適切とは限らない。そこで、検察官の不起訴処分の当否を国民が審査する機関が検察審査会である。
仕組みは次のとおり。
- 有権者の中からくじで選ばれた11人の検察審査員で構成
- 審査の結果、起訴相当(8人以上)・不起訴不当・不起訴相当を議決する
- 2009年の改正で、同一事件について起訴相当の議決(起訴議決)が2回行われると、裁判所が指定した弁護士が検察官に代わって起訴する(強制起訴)ようになった
かつて議決には法的拘束力がなかったが、この改正により国民の判断が検察の権限を直接動かす制度となった。裁判員制度と並ぶ、司法への国民参加の柱である。
ひっかけポイント
2009年改正で起訴議決に法的拘束力が付与された点が最重要。「拘束力なし」は改正前の説明である。審査するのは不起訴処分であって有罪判決ではない。
選択肢の確認
①「有権者からくじで選ばれた11人が検察官の不起訴処分を審査し、起訴議決が2回行われると強制起訴となる」
✅ 正しい。
正解。検察審査会は有権者からくじで選ばれた11人で構成され、2009年の改正により起訴相当の議決(起訴議決)が2回行われると強制起訴となる。
②「検察審査会は裁判官のみで構成され、検察官の昇進を審査する」
❌ 誤り。
誤答理由: 検察審査会は裁判官ではなく一般の有権者で構成され、審査対象は検察官の不起訴処分の当否であって人事ではない。
③「検察審査会の議決には、いかなる場合も法的拘束力がない」
❌ 誤り。
誤答理由: 2009年の改正で起訴議決に法的拘束力が与えられた。拘束力が一切ないというのは改正前の説明である。
④「検察審査会は有罪判決を受けた者の恩赦を決定する機関である」
❌ 誤り。
誤答理由: 恩赦は内閣が決定する制度であり、検察審査会の権限ではない。審査会が扱うのは不起訴処分の当否である。
覚えるポイント
- 有権者からくじで選ばれた11人で構成
- 起訴相当の議決2回で弁護士による強制起訴
- 2009年から議決に法的拘束力
共通テスト攻略
- 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
- 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。