PE4-022公共・政治経済 対策問題

政治・経済A 現代日本の政治(3) 国会・内閣・裁判所

日本の違憲審査制についての説明として最も適切なものはどれか。

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正解: 3

正解

違憲審査権はすべての裁判所が持ち、具体的な事件の裁判に付随して行使される

この問題のポイント

違憲審査制の主体と方式を問う問題。「全裁判所が持つ」「付随的審査制」という日本型の特徴を、ドイツ型との対比で押さえる。

解説

違憲審査制は、法律・命令・規則・処分が憲法に適合するかを裁判所が審査する制度である(憲法81条)。憲法の最高法規性(98条)を裁判所が守る仕組みであり、憲法の番人という最高裁の異名はここに由来する。
日本の制度の特徴は2つある。
第一に、81条は最高裁を違憲審査の終審裁判所と定めるが、審査権自体は下級裁判所を含むすべての裁判所が持つ。
第二に、アメリカ型の付随的違憲審査制を採る。具体的な事件を裁判する中で、必要な範囲で憲法判断を行う方式である。
このため、具体的事件を離れて法律の合憲性だけを抽象的に審査することはできない。警察予備隊の合憲性が直接争われた警察予備隊訴訟(1952年)で、最高裁はこの立場を明確にした。ドイツなどの憲法裁判所型(抽象的審査制)との対比が頻出である。

ひっかけポイント
「最高裁のみが持つ」は終審という語との混同を誘う定番の誤り。抽象的審査ができないことは警察予備隊訴訟とセットで問われる。

選択肢の確認

①「日本の裁判所は、具体的な事件がなくても法律の合憲性を抽象的に審査できる」
誤り。
誤答理由: 日本は付随的違憲審査制であり、具体的事件を離れた抽象的審査はできない。警察予備隊訴訟で最高裁がこの立場を示した。

②「違憲審査の対象は法律に限られ、命令や処分は含まれない」
誤り。
誤答理由: 81条は法律のほか命令・規則・処分も審査対象と明記している。法律に限られるわけではない。

③「違憲審査権はすべての裁判所が持ち、具体的な事件の裁判に付随して行使される」
正しい。
正解。違憲審査権は下級裁判所を含むすべての裁判所が持ち、具体的事件の裁判に付随して行使される。最高裁はその終審である。

④「違憲審査権は最高裁判所だけが持ち、下級裁判所は行使できない」
誤り。
誤答理由: 81条が定めるのは最高裁が終審であることで、審査権自体は全裁判所が持つ。下級裁判所も違憲判断を示すことができる。

覚えるポイント

  • 違憲審査権は全裁判所、最高裁は終審(憲法の番人)
  • 具体的事件に付随して審査する付随的審査制
  • 警察予備隊訴訟で抽象的審査を否定

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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