KO3-010|公共・政治経済 対策問題
日本の裁判員制度についての説明として最も適切なものはどれか。
解答・解説を見る
正解: 2
正解
殺人などの重大な刑事事件の第一審で、裁判員が裁判官とともに有罪・無罪と刑の重さを判断する
この問題のポイント
裁判員制度の対象事件と裁判員の権限の範囲を問う問題。「重大刑事事件の第一審」「量刑まで判断する」の2点が判断の軸。
解説
裁判員制度は、国民が刑事裁判に参加する制度で、2004年の裁判員法に基づき2009年に始まった。
対象は、殺人・強盗致死傷など重大な刑事事件の、地方裁判所で行われる第一審に限られる。民事裁判・行政裁判・控訴審は対象外である。
法廷では、原則として裁判官3人と裁判員6人が合議体を組む。裁判員は証拠を調べ、被告人が有罪か無罪か(事実認定)だけでなく、有罪の場合にどのような刑にするか(量刑)まで、裁判官と対等の立場で議論して決める。
この点が、陪審員が事実認定のみを行い量刑は裁判官が決めるアメリカ型の陪審制との大きな違いである。
判決に不服があれば、通常の裁判と同じく控訴・上告ができる。
ひっかけポイント
「量刑は裁判官だけで決める」は陪審制との混同を誘う定番の誤り。対象が刑事の第一審のみで、民事・控訴審を含まない点も頻出である。
選択肢の確認
①「裁判員裁判は高等裁判所の控訴審で行われる」
❌ 誤り。
誤答理由: 裁判員裁判は地方裁判所の第一審で行われ、高等裁判所の控訴審は裁判官のみで審理される。
②「殺人などの重大な刑事事件の第一審で、裁判員が裁判官とともに有罪・無罪と刑の重さを判断する」
✅ 正しい。
正解。裁判員制度の対象は殺人など重大刑事事件の地方裁判所第一審で、裁判員は裁判官とともに有罪・無罪の判断と量刑の両方を行う。
③「裁判員は民事裁判を含むすべての裁判に参加する」
❌ 誤り。
誤答理由: 民事裁判・行政裁判は裁判員制度の対象外である。対象は重大な刑事事件の第一審に限られる。
④「裁判員は有罪か無罪かだけを判断し、刑の重さは裁判官だけで決める」
❌ 誤り。
誤答理由: 量刑は裁判官のみで決めるというのはアメリカ型陪審制との混同である。日本の裁判員は量刑まで裁判官と対等に判断する。
覚えるポイント
- 2009年開始、重大刑事事件の地裁第一審が対象
- 原則裁判官3人と裁判員6人の合議体
- 事実認定と量刑の両方を判断する
共通テスト攻略
- 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
- 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。