KO5-023公共・政治経済 対策問題

公共B 社会に参画する私たち(1) 法的な主体となる私たち

クーリング・オフ制度に関する記述として最も適切なものはどれか。

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正解: 4

正解

訪問販売では、法定の書面を受け取った日から8日以内であれば無条件で契約を解除できる

この問題のポイント

クーリング・オフの適用対象と期間を問う。訪問販売8日・連鎖販売取引20日という期間と、通信販売には適用がない点が判断の軸。

解説

クーリング・オフは、いったん契約を結んだ後でも、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度で、特定商取引法などに定められている。
訪問販売やキャッチセールスのように、消費者が不意打ちで勧誘され冷静に判断しにくい取引を対象とする。訪問販売・電話勧誘販売では8日間、マルチ商法(連鎖販売取引)などでは20日間が期間とされ、起算点は法定の書面(電磁的記録による交付も可)を受け取った日である。
解除に理由は必要なく、違約金や損害賠償を支払う必要もない。通知は書面のほか、2022年からは電子メールなどでも行えるようになった。
一方、通信販売にはクーリング・オフの適用がない。自分から広告を見て申し込む取引であり、不意打ち性がないためである。返品の可否は事業者の定める返品特約による。

ひっかけポイント
「通信販売にも適用される」が最頻出のひっかけ。期間も訪問販売8日と連鎖販売取引20日の入れ替えに注意し、無条件解除(違約金不要)という性質を押さえる。

選択肢の確認

①「インターネット通販にも、クーリング・オフ制度が法律上適用される」
誤り。
誤答理由: 通信販売には不意打ち性がないためクーリング・オフの適用はない。返品できるかどうかは事業者の定める返品特約による。最頻出のひっかけ。

②「クーリング・オフの期間は、どの取引形態でも一律20日間である」
誤り。
誤答理由: 期間は取引類型によって異なり、訪問販売・電話勧誘販売は8日間、連鎖販売取引(マルチ商法)などは20日間である。一律20日ではない。

③「クーリング・オフによる解除には、違約金の支払いが必要である」
誤り。
誤答理由: クーリング・オフは無条件解除の制度で、違約金や損害賠償の支払いは一切不要である。支払いを要するなら制度の意味がない。

④「訪問販売では、法定の書面を受け取った日から8日以内であれば無条件で契約を解除できる」
正しい。
正解。訪問販売や電話勧誘販売では、法定書面の受領日から8日以内なら無条件で契約を解除できる。理由も違約金も不要である。

覚えるポイント

  • 訪問販売・電話勧誘販売は8日、連鎖販売取引は20日
  • 無条件解除で違約金・損害賠償は不要
  • 通信販売には適用なし、返品特約による

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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