KO5-021公共・政治経済 対策問題

公共B 社会に参画する私たち(1) 法的な主体となる私たち

契約に関する記述として最も適切なものはどれか。

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正解: 2

正解

契約は当事者の申込みと承諾の意思表示が合致すれば、原則として口頭でも成立する

この問題のポイント

契約の成立要件と拘束力を問う。書面がなくても意思表示の合致で成立するという原則と、契約自由の原則の理解が判断の軸になる。

解説

契約とは、法的な拘束力をもつ約束である。コンビニでの買い物も、アルバイトも、アパートを借りることも、すべて契約にあたる。
契約は、一方の申込みと相手方の承諾という意思表示が合致した時点で成立する。原則として書面は不要であり、口頭の合意でも成立する。契約書は、内容を明確にして後の紛争を防ぐために作成されるものである。
近代の私法は、誰とどのような内容の契約を結ぶかを当事者が自由に決められるという契約自由の原則を基本とする。その裏返しとして、いったん成立した契約は当事者を拘束し、一方的な都合で解消することはできない。守られない場合は、裁判所を通じて履行の強制や損害賠償を求めることができる。
ただし、公序良俗に反する契約は無効であり、消費者保護のためクーリング・オフなどの例外も法律で設けられている。

ひっかけポイント
「書面がなければ成立しない」「いつでも自由にやめられる」はいずれも契約の原則の逆。クーリング・オフはあくまで法律が定めた例外であることを押さえる。

選択肢の確認

①「契約の内容は、あらかじめ国の許可を受けなければ効力をもたない」
誤り。
誤答理由: 契約自由の原則により、内容は当事者が自由に決められ、国の許可は原則不要である。公序良俗違反などで無効となるのは例外的な場合。

②「契約は当事者の申込みと承諾の意思表示が合致すれば、原則として口頭でも成立する」
正しい。
正解。契約は申込みと承諾の意思表示の合致によって成立し、原則として書面は不要で口頭でも有効である。契約書は紛争防止のための証拠にすぎない。

③「契約は契約書を作成して署名しなければ成立しない」
誤り。
誤答理由: 契約の成立に契約書の作成・署名は原則不要である。書面がなければ成立しないという理解は、意思表示の合致という成立要件の誤解。

④「一度成立した契約でも、一方の都合でいつでも自由に取りやめることができる」
誤り。
誤答理由: 成立した契約には拘束力があり、一方的な都合で自由に解消することはできない。クーリング・オフは法律が定めた例外的な制度である。

覚えるポイント

  • 契約は申込みと承諾の合致で成立、口頭でも有効
  • 契約自由の原則と、成立後の拘束力はセット
  • 一方的な解消は原則不可、クーリング・オフは例外

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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