KO3-001|公共・政治経済 対策問題
契約の成立についての説明として最も適切なものはどれか。
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正解: 2
正解
申込みと承諾の意思表示が合致すれば、口頭のやり取りだけでも契約は成立する
この問題のポイント
契約がいつ成立するかを問う基本問題。「申込みと承諾の合致」で成立し、書面は原則不要という民法の原則で解ける。
解説
契約とは、法的な拘束力を持つ約束である。一方の申込みに対して相手方が承諾し、意思表示が合致した時点で成立する。
原則として契約書や署名は成立の要件ではなく、口頭でも成立する。店で商品を差し出し代金を払う日常の買い物も、売買契約という立派な契約である。
契約が成立すると、当事者には代金を支払う義務や商品を引き渡す義務といった権利と義務が生じる。
そして、いったん成立した契約は、相手の同意や法律上の理由(未成年者取消権、クーリング・オフなど)がない限り、一方的にやめることはできない。だからこそ契約の内容をよく確認してから結ぶことが、法的主体としての第一歩となる。
ひっかけポイント
「書面がなければ契約ではない」「少額の買い物は契約ではない」が典型的な誤り。逆に「いつでも自由に取り消せる」は契約の拘束力を無視した極端な選択肢である。
選択肢の確認
①「一度成立した契約でも、当事者の一方はいつでも自由に取り消すことができる」
❌ 誤り。
誤答理由: 成立した契約には拘束力があり、一方的な取消しは原則できない。取り消せるのは未成年者取消権やクーリング・オフなど法律上の根拠がある場合に限られる。
②「申込みと承諾の意思表示が合致すれば、口頭のやり取りだけでも契約は成立する」
✅ 正しい。
正解。契約は申込みと承諾の意思表示の合致によって成立し、原則として書面や署名は要件ではない。口頭の合意でも法的拘束力が生じる。
③「契約は契約書を作成して署名しなければ成立しない」
❌ 誤り。
誤答理由: 契約書の作成は原則として成立の要件ではない。書面は後の紛争に備えた証拠として重要だが、口頭でも契約は成立する。
④「コンビニでの商品の購入は金額が小さいので契約にはあたらない」
❌ 誤り。
誤答理由: 金額の大小は契約の成否と無関係で、コンビニでの購入も売買契約である。代金支払いと商品引き渡しの権利義務が生じている。
覚えるポイント
- 契約は申込みと承諾の合致で成立し、口頭でも有効
- 日常の買い物も売買契約である
- 成立した契約は原則として一方的に解消できない
共通テスト攻略
- 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
- 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。