KO3-003公共・政治経済 対策問題

公共B 社会に参画する私たち(1) 法的な主体となる私たち

未成年者の契約についての説明として最も適切なものはどれか。

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正解: 4

正解

法定代理人の同意を得ずに結んだ契約は、原則として取り消すことができる

この問題のポイント

未成年者取消権の内容と例外を問う問題。「原則取消し可能、ただし小遣いの範囲などは例外」という民法の枠組みで解ける。

解説

民法は、判断力が未熟な未成年者を保護するため、親権者などの法定代理人の同意を得ないで結んだ契約を、後から取り消すことができると定めている。これが未成年者取消権である。
取り消せば契約は初めから無効だったものとして扱われ、原則として代金の返還を受けられる。
ただし例外がある。

  • 処分を許された財産(小遣い)の範囲での契約
  • 単に権利を得るだけの契約(負担のない贈与を受けるなど)
  • 年齢を偽るなど詐術を用いた場合
    これらは取り消せない。
    2022年に成年年齢が18歳に引き下げられたことで、18歳・19歳はこの保護を失った。社会経験の浅い新成人が悪質商法の標的になりやすいと懸念される理由が、まさにこの取消権の喪失である。

ひっかけポイント
「無効」と「取消し可能」の区別が急所。未成年者の契約は自動的に無効なのではなく、取り消すまでは有効である。小遣いの範囲は取り消せない点も頻出。

選択肢の確認

①「未成年者が結んだ契約は、どのような場合でも初めから無効である」
誤り。
誤答理由: 無効と取消しの混同である。未成年者の契約は当然に無効なのではなく、取り消すまでは有効で、取り消して初めて効力を失う。

②「小遣いの範囲で買った物の契約も、後からすべて取り消すことができる」
誤り。
誤答理由: 処分を許された財産(小遣い)の範囲での契約は例外として取り消せない。年齢を偽る詐術を用いた場合も同様である。

③「未成年者の契約はすべて有効であり、取り消すことは一切できない」
誤り。
誤答理由: 未成年者取消権の存在自体を否定しており誤り。判断力の未熟な未成年者を保護するため、民法は取消権を認めている。

④「法定代理人の同意を得ずに結んだ契約は、原則として取り消すことができる」
正しい。
正解。民法上、未成年者が法定代理人の同意なく結んだ契約は原則として取り消すことができる。取り消せば初めから無効として扱われる。

覚えるポイント

  • 法定代理人の同意のない契約は取り消せる
  • 小遣いの範囲・詐術を用いた場合は取消し不可
  • 成年年齢18歳化で18歳・19歳は取消権を失った

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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