KO8-032公共・政治経済 対策問題

公共B 社会に参画する私たち(1) 法的な主体となる私たち

未成年者取消権についての説明として正しいものはどれか。

解答・解説を見る

正解: 1

正解

未成年者が法定代理人の同意なく結んだ契約は、原則として取り消すことができる

この問題のポイント

未成年者取消権の内容と限界を問う。18歳成年により18・19歳が保護の対象から外れた点が最重要の時事論点。

解説

民法は、判断力が未熟な未成年者を保護するため、未成年者が法定代理人(親権者など)の同意を得ずに結んだ契約を、後から取り消すことができると定めている。これが未成年者取消権であり、取り消せば契約は初めから無効となる。
ただし例外がある。小遣いの範囲の処分として認められた財産の処分や、法定代理人に許された営業に関する行為は取り消せない。また、年齢を偽るなどの詐術を用いて契約した場合も取消権を失う。
2022年4月、民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた。これにより18歳・19歳は成年となり、親の同意なく一人で契約できる一方、未成年者取消権による保護を失った。社会経験の浅い18・19歳を狙う消費者被害の増加が懸念されており、契約や消費者保護の学習が重視される背景となっている。

ひっかけポイント
成年年齢引き下げ後、18・19歳は未成年者取消権を使えない。「小遣いの範囲もすべて取り消せる」「年齢を偽っても取り消せる」も定番の誤り。

選択肢の確認

①「未成年者が法定代理人の同意なく結んだ契約は、原則として取り消すことができる」
正しい。
正解。民法上、未成年者が法定代理人の同意なく結んだ契約は原則として取り消すことができ、取り消せば初めから無効となる。

②「成年年齢の引き下げ後も、19歳の者は未成年者取消権を行使できる」
誤り。
2022年4月から成年年齢は18歳となり、18・19歳は成年として未成年者取消権を行使できなくなった。

③「未成年者が小遣いの範囲で行った買い物も、すべて取り消すことができる」
誤り。
小遣いなど処分を許された財産の範囲の行為は取り消せないと民法が定めている。

④「未成年者が年齢を偽って契約した場合でも、常に取り消すことができる」
誤り。
年齢を偽るなどの詐術を用いた場合は取消権を失うと定められており、常に取り消せるわけではない。

覚えるポイント

  • 法定代理人の同意のない未成年者の契約は取消し可能
  • 小遣いの範囲・詐術を用いた場合は取り消せない
  • 2022年から成年は18歳、18・19歳は取消権の対象外に

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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