KO8-031|公共・政治経済 対策問題
契約の成立についての説明として最も適切なものはどれか。
解答・解説を見る
正解: 2
正解
申込みと承諾の意思表示が合致すれば、口頭でも契約は成立する
この問題のポイント
契約成立の要件を問う。意思表示の合致だけで成立し、書面は原則不要という点が核心。
解説
契約とは、法的な拘束力を持つ当事者間の合意である。コンビニでの買い物も、バスに乗ることも、アルバイトも、すべて契約に当たる。
契約は、一方の「売りたい」という申込みと、他方の「買いたい」という承諾の意思表示が合致した時点で成立する。原則として書面は不要で、口頭の合意でも成立する(保証契約など例外的に書面が必要なものもある)。代金の支払いや商品の引渡しは、成立した契約の履行であって、成立の要件ではない。
いったん成立した契約には拘束力が生じ、一方的な都合で取り消すことは原則できない。これは、当事者が自由な意思で結んだ約束だからである(契約自由の原則: 締結の自由・相手方選択の自由・内容の自由・方式の自由)。だからこそ、未成年者取消権やクーリング・オフのような例外が特別に設けられていることの意味が問われる。
ひっかけポイント
「書面がなければ不成立」「支払時に成立」が定番の誤り。成立は意思表示の合致の時点、書面や履行は原則不要と押さえる。
選択肢の確認
①「契約はいつでも一方的な都合で自由に取り消すことができる」
❌ 誤り。
成立した契約には拘束力があり、一方的な都合による取消しは原則できない。取消しできるのは法定の例外の場合である。
②「申込みと承諾の意思表示が合致すれば、口頭でも契約は成立する」
✅ 正しい。
正解。契約は申込みと承諾の意思表示の合致によって成立し、原則として書面は不要で口頭でも成立する。
③「契約書を作成して署名しなければ、いかなる契約も成立しない」
❌ 誤り。
書面の作成は原則として成立要件ではない。日常の買い物のように口頭や動作による合意でも契約は成立する。
④「代金を支払った時点で初めて契約が成立する」
❌ 誤り。
代金の支払いは成立した契約の履行であり、成立の時点は意思表示が合致したときである。
覚えるポイント
- 契約は申込みと承諾の合致で成立、口頭でも有効
- 成立後は拘束力があり一方的に解消できないのが原則
- 契約自由の原則(締結・相手方・内容・方式の自由)
共通テスト攻略
- 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
- 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。