KO2-A14|公共・倫理 対策問題
基本的人権の考え方についての説明として最も適切なものはどれか。
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正解: 2
正解
基本的人権は人が生まれながらにもつ権利とされ、日本国憲法はこれを侵すことのできない永久の権利と定めている
この問題のポイント
人権の本質を問う問題。「生まれながらの権利(自然権思想)」という考え方と、憲法11条・97条の位置づけがわかれば解ける。
解説
基本的人権の根底には、人は国家や身分に先立って、生まれながらに自由・平等の権利をもつという自然権思想がある。ロックらの社会契約説で理論化され、アメリカ独立宣言やフランス人権宣言で「譲り渡すことのできない権利」と宣言された。
日本国憲法もこの系譜に立つ。11条は基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」として現在及び将来の国民に与えられると定め、97条は人権が「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」であることを強調する。国家が恩恵として与えるものではないから、法律で廃止することはできない。この点が、法律の範囲内でしか権利を認めなかった明治憲法との根本的な違いである。
人権保障は国際化も進んだ。世界人権宣言(1948年)は保障すべき人権の共通基準を示したが法的拘束力はもたず、これを条約化して拘束力をもたせたのが国際人権規約(1966年採択)である。
また人権の主体は成年男性に限られず、女性・子どもはもちろん、権利の性質上可能な限り外国人にも及ぶと解されている。
ひっかけポイント
「国家の恩恵・法律で廃止可能」は明治憲法的な発想で、自然権思想と正反対。世界人権宣言(拘束力なし)と国際人権規約(条約・拘束力あり)の対比も頻出である。
選択肢の確認
①「日本国憲法の人権規定は、日本国籍をもつ成年の男性にのみ適用される」
❌ 誤り。
誤答理由: 人権の主体は国籍・性別・年齢で限定されず、権利の性質上可能な限り外国人にも保障が及ぶと解されている。
②「基本的人権は人が生まれながらにもつ権利とされ、日本国憲法はこれを侵すことのできない永久の権利と定めている」
✅ 正しい。
正解。基本的人権は生まれながらの権利とする自然権思想に立ち、憲法11条・97条は侵すことのできない永久の権利と定めている。
③「基本的人権は国家が国民に恩恵として与えるものであり、法律によっていつでも廃止できる」
❌ 誤り。
誤答理由: 人権を国家の恩恵とし法律で廃止できるとするのは明治憲法的な発想であり、法律によっても侵せないとする日本国憲法の立場に反する。
④「世界人権宣言は、締約国を法的に拘束する条約として採択された」
❌ 誤り。
誤答理由: 世界人権宣言(1948年)は共通基準を示した宣言で法的拘束力をもたない。条約として拘束力をもつのは国際人権規約である。
覚えるポイント
- 人権は生まれながらの権利(自然権思想)
- 憲法11条・97条=侵すことのできない永久の権利
- 世界人権宣言は拘束力なし、国際人権規約は条約
共通テスト攻略
- 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
- 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。