KO3-008公共・倫理 対策問題

公共B 社会に参画する私たち(1) 法的な主体となる私たち

日本の消費者行政についての説明として最も適切なものはどれか。

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正解: 3

正解

2004年の消費者基本法で消費者の自立支援が理念とされ、2009年には消費者庁が設置された

この問題のポイント

消費者行政の展開を問う問題。「保護」から「自立支援」への理念の転換と、消費者庁による一元化の流れで解ける。

解説

日本の消費者政策の出発点は1968年の消費者保護基本法である。名称のとおり、消費者を行政が保護する対象と位置づけていた。
2004年、この法律は消費者基本法へと改正された。消費者を権利の主体と捉え、その自立を支援することが基本理念となった。消費者の権利の尊重が明記され、ケネディ大統領の唱えた消費者の権利の考え方が反映されている。
さらに、食品偽装や製品事故が相次いだことを受け、2009年に消費者庁が設置された。各省庁に分かれていた消費者行政を一元化し、司令塔の役割を担う。
地方には消費生活センターが置かれ、消費者ホットライン(188番)で相談を受け付ける。国民生活センターが情報収集と注意喚起を行う体制も整えられている。

ひっかけポイント
消費者保護基本法(1968年・保護)と消費者基本法(2004年・自立支援)の名称と理念の対応を入れ替える選択肢が定番。消費者庁設置は2009年である。

選択肢の確認

①「消費者庁は明治時代から存在する日本最古の行政機関である」
誤り。
誤答理由: 消費者庁の設置は2009年であり、明治時代ではない。食品偽装や製品事故の続発を受けた比較的新しい機関である。

②「消費者行政は各省庁がばらばらに担当しており、一元化の動きはない」
誤り。
誤答理由: 消費者庁の設置により各省庁ばらばらだった消費者行政の一元化が図られた。一元化の動きがないという説明は設置の趣旨と正反対である。

③「2004年の消費者基本法で消費者の自立支援が理念とされ、2009年には消費者庁が設置された」
正しい。
正解。2004年に消費者保護基本法が消費者基本法へ改正されて自立支援が理念となり、2009年には消費者行政を一元化する消費者庁が設置された。

④「消費者保護基本法は現在もそのままの名称で施行されている」
誤り。
誤答理由: 消費者保護基本法は2004年に消費者基本法へ改正されており、旧名称のままではない。保護から自立支援への理念転換が改正の核心である。

覚えるポイント

  • 1968年消費者保護基本法から2004年消費者基本法へ
  • 理念は保護から自立支援・権利の主体へ転換
  • 2009年消費者庁設置で行政を一元化

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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