KO-B1-01|公共・倫理 対策問題
契約と消費者保護についての説明として最も適切なものはどれか。
解答・解説を見る
正解: 1
正解
訪問販売などで商品を購入する契約をした場合、一定期間内であれば無条件で契約を解除できるクーリング・オフ制度がある
この問題のポイント
契約の基本と消費者保護制度を問う問題。契約自由の原則の例外として設けられたクーリング・オフの趣旨と適用範囲がわかれば解ける。
解説
契約は当事者の合意によって成立する法的な約束であり、口頭でも成立するのが原則である(契約自由の原則)。いったん成立した契約は、一方の都合で勝手に解消できない。
しかし消費者と事業者の間には、情報量や交渉力の大きな格差がある。そこで法律は消費者を保護する例外を設けた。その代表がクーリング・オフ制度である。
訪問販売や電話勧誘販売のように不意打ち的な取引では、契約書面を受け取った日から8日間(マルチ商法などは20日間)以内なら、理由を問わず無条件で契約を解除できる。特定商取引法などが定める制度である。
ただし、自分から店舗に出向いた購入や通信販売は、冷静に判断できる取引とされ、原則としてクーリング・オフの対象外である。
なお2022年から成年年齢は18歳となり、18歳・19歳は未成年者取消権を使えなくなった。若年層を狙う悪質商法への注意が一層必要になっている。
ひっかけポイント
クーリング・オフは「不意打ち的な取引」に限られ、店舗購入・通信販売は原則対象外。18歳は成年なので未成年者取消権が使えない点は時事的な頻出事項。
選択肢の確認
①「訪問販売などで商品を購入する契約をした場合、一定期間内であれば無条件で契約を解除できるクーリング・オフ制度がある」
✅ 正しい。
正解。訪問販売などの不意打ち的な取引では、特定商取引法により書面受領から8日間(マルチ商法などは20日間)は無条件で契約を解除できる。
②「契約は書面を作成しなければ一切成立しない」
❌ 誤り。
誤答理由: 契約は当事者の合意で成立し、口頭でも有効なのが原則である。書面は証拠のために作られるもので、成立の要件ではない。
③「成年年齢が18歳に引き下げられたため、18歳の者が親の同意なく結んだ契約は未成年者取消権によって取り消すことができる」
❌ 誤り。
誤答理由: 2022年から成年年齢は18歳となり、18歳は成年として契約できるため未成年者取消権は使えない。
④「クーリング・オフ制度は、店舗に自分から出向いて購入した商品にも常に適用される」
❌ 誤り。
誤答理由: 店舗へ自ら出向いた購入や通信販売は冷静に判断できる取引とされ、クーリング・オフの原則的な対象外である。
覚えるポイント
- 契約は合意で成立、口頭でも有効が原則
- クーリング・オフは訪問販売等で8日間、無条件解除
- 成年年齢18歳(2022年)で18歳の取消権は消滅
共通テスト攻略
- 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
- 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。