KO8-034|公共・倫理 対策問題
消費者契約法に基づいて契約を取り消すことができる場合として最も適切なものはどれか。
解答・解説を見る
正解: 3
正解
事業者が重要な事項について事実と異なる説明をして消費者を誤認させた場合
この問題のポイント
消費者契約法の取消事由を問う。不当な勧誘行為(誤認・困惑)があった場合に限られる点が判断軸。
解説
消費者契約法(2000年制定)は、事業者と消費者の間の情報力・交渉力の格差を踏まえ、消費者を保護するための法律である。労働契約を除く、事業者と消費者の間のあらゆる契約(消費者契約)に適用される。
同法により、事業者の不当な勧誘で結ばれた契約は取り消すことができる。具体的には、重要事項について事実と異なることを告げる不実告知、「必ず値上がりする」といった断定的判断の提供による誤認、また、帰ってほしいと言っても帰らない不退去や、帰りたいのに帰さない退去妨害による困惑などが取消事由である。
さらに、事業者の損害賠償責任をすべて免除する条項や、消費者の利益を一方的に害する不当な契約条項は無効となる。単なる後悔や値下がりは取消事由にならない点に注意。適格消費者団体による差止請求の制度も設けられている。
ひっかけポイント
「気が変わった」「損をした」だけでは取り消せない。取消しには不実告知・不退去など事業者側の不当な勧誘行為が必要である。
選択肢の確認
①「消費者が自分の判断で購入したが、後で気が変わった場合」
❌ 誤り。
単に気が変わっただけでは取り消せない。契約の拘束力が原則であり、取消しには法定の事由が必要である。
②「友人から商品の評判が悪いと聞いた場合」
❌ 誤り。
他人からの評判は事業者の勧誘行為とは無関係であり、取消事由に当たらない。
③「事業者が重要な事項について事実と異なる説明をして消費者を誤認させた場合」
✅ 正しい。
正解。重要事項についての不実告知により誤認して結んだ契約は、消費者契約法に基づき取り消すことができる。
④「購入後に商品が値下がりして損をしたと感じた場合」
❌ 誤り。
購入後の値下がりは市場の変動であり、事業者の不当な勧誘行為がなければ取消事由にならない。
覚えるポイント
- 消費者契約法は事業者との情報・交渉力の格差が前提
- 不実告知・断定的判断・不退去・退去妨害などで取消し可能
- 不当条項は無効、適格消費者団体の差止請求もある
共通テスト攻略
- 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
- 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。