KO8-033公共・倫理 対策問題

公共B 社会に参画する私たち(1) 法的な主体となる私たち

クーリング・オフ制度の説明として正しいものはどれか。

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正解: 4

正解

訪問販売では、契約書面の受領日から8日以内であれば無条件で契約を解除できる

この問題のポイント

クーリング・オフの適用場面と期間を問う。訪問販売8日、通信販売は対象外、という区別が最大のポイント。

解説

クーリング・オフは、特定商取引法などに基づき、いったん結んだ契約を一定期間内なら無条件で解除できる制度である。不意打ち的な勧誘では冷静な判断が難しいため、頭を冷やす(クーリング)期間を消費者に与える趣旨で、契約の拘束力の例外に当たる。
期間は取引の類型ごとに定められており、訪問販売・電話勧誘販売・キャッチセールスなどは8日間マルチ商法(連鎖販売取引)や内職商法などは20日間である。起算点は法定の契約書面を受け取った日からで、通知は書面のほか2022年から電子メールなどの電磁的方法でも可能になった。理由の説明や違約金は不要である。
注意すべきは適用範囲である。自ら店舗に出向いた購入や、自分の意思で申し込む通信販売(インターネット通販)には適用されない。通販の返品可否は事業者の返品特約の表示によって決まる。

ひっかけポイント
通信販売にクーリング・オフはない、が最頻出の引っかけ。8日(訪問販売)と20日(マルチ商法)の期間の入れ替えにも注意。

選択肢の確認

①「店舗に出向いて購入した商品も、8日以内なら必ず返品できる」
誤り。
自ら店舗に出向いた購入はクーリング・オフの対象外である。不意打ち的な勧誘から消費者を守る制度だからである。

②「解除には違約金の支払いが必要である」
誤り。
クーリング・オフは無条件解除であり、理由の説明も違約金の支払いも不要である。

③「インターネット通販にもクーリング・オフが法律で義務づけられている」
誤り。
通信販売にクーリング・オフの義務づけはなく、返品の可否は事業者の返品特約の表示による。

④「訪問販売では、契約書面の受領日から8日以内であれば無条件で契約を解除できる」
正しい。
正解。特定商取引法により、訪問販売では法定の契約書面を受け取った日から8日以内なら無条件で解除できる。

覚えるポイント

  • 訪問販売・電話勧誘は書面受領から8日間、無条件解除
  • マルチ商法(連鎖販売取引)は20日間
  • 店舗購入・通信販売は対象外(通販は返品特約による)

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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