KO3-005公共・倫理 対策問題

公共B 社会に参画する私たち(1) 法的な主体となる私たち

クーリング・オフ制度についての説明として最も適切なものはどれか。

解答・解説を見る

正解: 2

正解

訪問販売では、契約書面を受け取った日から8日以内なら無条件で契約を解除できる

この問題のポイント

クーリング・オフの適用場面と期間を問う問題。「不意打ち的な取引に適用、通信販売と店舗購入は対象外」という制度趣旨で解ける。

解説

クーリング・オフは、特定商取引法に基づき、一定期間内であれば理由を問わず無条件で契約を解除できる制度である。事業者の同意も違約金も不要で、通知を発した時点で効力が生じる。2022年からは書面だけでなく電子メールなどの電磁的方法でも通知できるようになった。
期間は取引の類型で異なる。

  • 訪問販売・電話勧誘販売など:書面受領日から8日間
  • 連鎖販売取引(マルチ商法)など:20日間
    この制度の趣旨は、不意打ち的な勧誘で冷静な判断ができないまま契約した消費者に、頭を冷やす期間を与えることにある。
    したがって、自分の意思で申し込む
    通信販売には適用されない
    (返品の可否は事業者の返品特約による)。店舗での購入も対象外である。

ひっかけポイント
通信販売にクーリング・オフはない、が最大の頻出点。訪問販売8日・マルチ商法20日の数値の入れ替えにも注意。

選択肢の確認

①「店舗に自分から出向いて購入した商品も、8日以内なら必ず返品できる」
誤り。
誤答理由: 店舗に自ら出向いた購入は不意打ち性がないため対象外である。クーリング・オフは訪問販売など不意打ち的な取引に限られる。

②「訪問販売では、契約書面を受け取った日から8日以内なら無条件で契約を解除できる」
正しい。
正解。特定商取引法により、訪問販売や電話勧誘販売では法定書面の受領日から8日以内なら無条件で契約を解除できる。

③「インターネット通信販売にもクーリング・オフ制度が適用される」
誤り。
誤答理由: 通信販売は自分の意思で申し込む取引のためクーリング・オフの適用はない。返品の可否は事業者の定める返品特約による。

④「クーリング・オフをするには、事業者の同意と違約金の支払いが必要である」
誤り。
誤答理由: クーリング・オフは無条件解除であり、事業者の同意も違約金も一切不要である。通知を発した時点で効力が生じる。

覚えるポイント

  • 訪問販売・電話勧誘販売は8日間、マルチ商法は20日間
  • 無条件解除で違約金・事業者の同意は不要
  • 通信販売・店舗購入は対象外

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

関連問題

KO3-004KO3-006