KO-B4-02公共・倫理 対策問題

公共B 社会に参画する私たち(4) 情報社会と職業・雇用

日本の労働に関する法制度の説明として最も適切なものはどれか。

解答・解説を見る

正解: 1

正解

労働基準法は、労働時間を原則として1日8時間以内・週40時間以内と定めている

この問題のポイント

労働基準法の法定労働時間と労働三権の内容を問う問題。「1日8時間・週40時間」の数値と、三権の正しい組合せ(団結・団体交渉・団体行動)で解ける。

解説

労働者は使用者に対して立場が弱いため、憲法と法律が労働条件の最低基準と交渉の権利を保障している。
労働基準法は労働条件の最低基準を定める法律で、法定労働時間は1日8時間以内・週40時間以内、休憩・休日、時間外労働の割増賃金などを規定する。この基準は、正社員かアルバイト・パートかを問わず、すべての労働者に適用される。
憲法28条が保障する労働三権は、労働組合を作る団結権、使用者と交渉する団体交渉権、ストライキなどを行う団体行動権(争議権)の三つである。勤労権(27条)は労働三権には含まれない別の権利である。
組合加入や正当な組合活動を理由とする解雇・不利益取扱いは、労働組合法が
不当労働行為
として禁止している。
労働基準法・労働組合法・労働関係調整法をあわせて労働三法と呼ぶことも覚えておきたい。

ひっかけポイント
労働三権に勤労権を混ぜる選択肢が定番。三権は団結・団体交渉・団体行動のセットである。労基法がアルバイトにも適用される点も誤答に使われやすい。

選択肢の確認

①「労働基準法は、労働時間を原則として1日8時間以内・週40時間以内と定めている」
正しい。
正解。労働基準法は法定労働時間を1日8時間以内・週40時間以内と定めており、これを超える労働には労使協定と割増賃金が必要になる。

②「労働三権とは、勤労権・団結権・団体交渉権の三つを指す」
誤り。
誤答理由: 労働三権は団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)の三つであり、勤労権(27条)は含まれない別個の権利である。

③「使用者は、労働者が労働組合に加入したことを理由として解雇することができる」
誤り。
誤答理由: 労働組合への加入や正当な組合活動を理由とする解雇は、労働組合法が禁じる不当労働行為にあたり許されない。

④「アルバイトやパートタイムで働く人には、労働基準法は適用されない」
誤り。
誤答理由: 労働基準法はアルバイト・パートを含むすべての労働者に適用される。雇用形態による適用除外はない。

覚えるポイント

  • 法定労働時間は1日8時間・週40時間
  • 労働三権=団結権・団体交渉権・団体行動権(28条)
  • 組合加入を理由とする解雇は不当労働行為で違法

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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