KO3-006公共・倫理 対策問題

公共B 社会に参画する私たち(1) 法的な主体となる私たち

製造物責任法(PL法)についての説明として最も適切なものはどれか。

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正解: 1

正解

製品の欠陥により損害を受けたことを証明すれば、製造業者の過失を証明しなくても賠償を請求できる

この問題のポイント

製造物責任法の核心である無過失責任の考え方を問う問題。民法の過失責任の原則との違いが判断の軸になる。

解説

民法の不法行為の原則では、損害賠償を求める被害者の側が加害者の故意・過失を証明しなければならない。しかし高度な技術で作られた製品の欠陥について、消費者がメーカー内部の過失を証明するのはほぼ不可能である。
そこで1994年に制定(1995年施行)された製造物責任法(PL法)は、製品の欠陥によって生命・身体・財産に損害が生じた場合、被害者は欠陥の存在と損害との因果関係を示せば、製造業者の過失を証明しなくても賠償を請求できると定めた。これを無過失責任の考え方という。
対象は製造または加工された動産であり、未加工の農産物やサービスは含まれない。責任を負うのは原則として製造業者である。
消費者と企業の間の情報・立証能力の格差を法が是正した典型例といえる。

ひっかけポイント
「過失の証明が必要」とする選択肢は改正前の民法原則との混同を誘う。PL法の核心は過失の証明が不要になった点である。サービスが対象外である点も問われる。

選択肢の確認

①「製品の欠陥により損害を受けたことを証明すれば、製造業者の過失を証明しなくても賠償を請求できる」
正しい。
正解。製造物責任法は無過失責任を採用し、被害者は製品の欠陥と損害の因果関係を示せば、製造業者の過失を証明せずに賠償請求できる。

②「被害者は製造業者の故意または過失を証明しなければ賠償を請求できない」
誤り。
誤答理由: 故意・過失の証明を要するのは民法の不法行為の原則であり、PL法はまさにこの立証負担を軽減するために制定された。

③「この法律の対象には、製造物だけでなく販売員の接客などのサービスも含まれる」
誤り。
誤答理由: PL法の対象は製造または加工された動産であり、サービスや未加工の農産物は含まれない。

④「賠償責任を負うのは製品を販売した小売店であり、製造業者は責任を負わない」
誤り。
誤答理由: PL法上の責任主体は原則として製造業者であり、小売店ではない。輸入品については輸入業者が責任を負う。

覚えるポイント

  • PL法は1994年制定、無過失責任を導入
  • 被害者は欠陥と損害の因果関係を示せばよい
  • 対象は製造・加工された動産でサービスは含まない

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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