KO5-026|公共・政治経済 対策問題
日本の消費者政策に関する記述として最も適切なものはどれか。
解答・解説を見る
正解: 1
正解
2004年に消費者保護基本法が消費者基本法に改正されて消費者の自立支援が理念とされ、2009年には消費者庁が設置された
この問題のポイント
消費者政策の流れを問う。保護から自立支援への理念の転換と、消費者庁による行政の一元化という二つの画期を押さえる。
解説
日本の消費者政策の出発点は、1968年の消費者保護基本法である。その後、消費者を単なる保護の対象ではなく権利をもつ自立した主体としてとらえる考え方が広がり、2004年に消費者基本法へと改正された。同法は安全の確保や情報提供など消費者の権利の尊重と、消費者の自立の支援を基本理念に掲げている。
この考え方の源流には、1962年にアメリカのケネディ大統領が示した消費者の四つの権利(安全を求める権利・知らされる権利・選択する権利・意見を反映させる権利)がある。
行政面では、縦割りだった消費者行政を一元化するため、2009年に消費者庁が設置された。地方には消費生活センターが置かれ、消費者ホットライン(188番)で相談を受け付けている。
ひっかけポイント
「保護」から「自立支援」への理念の転換が軸で、旧法名との入れ替えに注意。消費者庁の設置で消費生活センターが廃止されたのではなく、国と地方の両輪で対応している。
選択肢の確認
①「2004年に消費者保護基本法が消費者基本法に改正されて消費者の自立支援が理念とされ、2009年には消費者庁が設置された」
✅ 正しい。
正解。1968年の消費者保護基本法は2004年に消費者基本法へ改正され、消費者の権利の尊重と自立支援が理念とされた。2009年には消費者行政を一元化する消費者庁が設置された。
②「消費者基本法は、消費者を単に保護される存在とのみ位置づけ、消費者の権利には言及していない」
❌ 誤り。
誤答理由: 消費者基本法は安全の確保・情報提供など消費者の権利の尊重を基本理念に明記している。保護の対象とのみ位置づけるのは旧法的な発想で、改正の趣旨と逆。
③「消費者庁の設置に伴い、各地の消費生活センターはすべて廃止された」
❌ 誤り。
誤答理由: 消費生活センターは廃止されておらず、地方の相談窓口として機能している。消費者ホットライン188番で最寄りの窓口につながる。
④「消費者問題への対応は民間団体に委ねられ、国の行政機関は関与しないこととされている」
❌ 誤り。
誤答理由: 消費者庁をはじめ国の行政機関が消費者政策を担っており、民間任せという説明は制度の実態に反する。
覚えるポイント
- 1968年消費者保護基本法から2004年消費者基本法へ
- 理念は消費者の権利の尊重と自立支援
- 2009年消費者庁設置、地方は消費生活センター(188番)
共通テスト攻略
- 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
- 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。