KO5-027公共・政治経済 対策問題

公共B 社会に参画する私たち(1) 法的な主体となる私たち

悪質商法に関する記述として最も適切なものはどれか。

解答・解説を見る

正解: 4

正解

マルチ商法は、商品の購入者を販売員として次々に勧誘させて組織を拡大する取引で、特定商取引法の規制対象である

この問題のポイント

代表的な悪質商法の手口と法規制を問う。マルチ商法・キャッチセールス・送り付け商法それぞれの定義の区別が判断の軸になる。

解説

特定商取引法は、消費者トラブルが生じやすい取引類型を対象に、勧誘規制やクーリング・オフを定めた法律である。
マルチ商法(連鎖販売取引)は、商品を購入した人を販売員にし、新たな会員を勧誘すれば利益が得られるとして組織を拡大させる取引である。友人関係を利用して広がりやすく、在庫を抱えて損をする例が多い。連鎖販売取引として規制され、クーリング・オフ期間は20日間である。
キャッチセールスは路上で呼び止めて営業所などに連れて行き契約させる商法、アポイントメントセールスは電話などで有利な条件を装って呼び出して契約させる商法で、いずれも訪問販売として規制される。
注文していない商品を送り付ける送り付け商法については、2021年の法改正で、受け取った人は直ちに処分でき、代金の支払い義務もないこととされた。

ひっかけポイント
キャッチセールス(路上での呼び止め)と訪問販売(自宅への訪問)の定義の入れ替えが定番。送り付け商法で支払い義務が生じるという選択肢は、2021年改正後の制度に反する。

選択肢の確認

①「キャッチセールスとは、自宅を訪問して商品を売り付ける商法のことである」
誤り。
誤答理由: キャッチセールスは路上で呼び止めて営業所などへ連れて行き契約させる商法である。自宅を訪問するのは訪問販売で、手口の定義が入れ替わっている。

②「注文していない商品を一方的に送り付けられた場合、受け取った人は代金を支払う義務を負う」
誤り。
誤答理由: 送り付け商法については2021年の法改正で、受け取った人は商品を直ちに処分でき、代金の支払い義務も負わないこととされた。

③「アポイントメントセールスは、法律の規制を受けない適法な販売方法である」
誤り。
誤答理由: アポイントメントセールスは有利な条件を装って呼び出して契約させる商法で、訪問販売として特定商取引法の規制を受ける。規制対象外ではない。

④「マルチ商法は、商品の購入者を販売員として次々に勧誘させて組織を拡大する取引で、特定商取引法の規制対象である」
正しい。
正解。マルチ商法は購入者を販売員として勧誘の連鎖で組織を拡大する連鎖販売取引で、特定商取引法の規制対象であり、クーリング・オフ期間は20日間である。

覚えるポイント

  • マルチ商法は連鎖販売取引、クーリング・オフは20日
  • キャッチセールスは路上、アポイントメントセールスは呼び出し
  • 送り付け商法の商品は直ちに処分可、支払い義務なし

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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