KO5-039公共・政治経済 対策問題

公共B 社会に参画する私たち(4) 情報社会と職業・雇用

個人情報保護法に関する記述として最も適切なものはどれか。

解答・解説を見る

正解: 1

正解

個人情報を取り扱う事業者は、あらかじめ本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供することを原則として禁止されている

この問題のポイント

個人情報保護法の基本ルールを問う。第三者提供の本人同意原則と、本人の開示・訂正請求権という二本柱が判断の軸になる。

解説

個人情報保護法(2003年制定)は、氏名・生年月日など特定の個人を識別できる情報の適正な取扱いを定めた法律で、民間事業者にも行政機関にも適用される。
事業者は、個人情報の利用目的を特定して通知・公表し、目的の範囲内で利用しなければならない。また、本人の同意なく個人データを第三者に提供することは原則禁止である。人種・信条・病歴などの要配慮個人情報は、取得自体に本人の同意が必要とされる。
本人には、事業者が保有する自分のデータの開示・訂正・利用停止を求める権利が認められている。制度全体の監督は、独立性の高い個人情報保護委員会が担う。
デジタル化の進展に対応して法改正が重ねられ、情報の利活用と保護のバランスをどう取るかが引き続き課題となっている。

ひっかけポイント
「行政機関だけが対象」「氏名は個人情報でない」といった適用範囲の限定が誤りの定番。第三者提供の原則(同意が必要)と例外の関係を逆にしないことも重要である。

選択肢の確認

①「個人情報を取り扱う事業者は、あらかじめ本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供することを原則として禁止されている」
正しい。
正解。個人情報保護法は、本人の同意のない個人データの第三者提供を原則として禁止している。利用目的の特定・通知や安全管理も事業者の義務である。

②「個人情報保護法が適用されるのは国の行政機関だけで、民間事業者は対象外である」
誤り。
誤答理由: 個人情報保護法は民間事業者にも行政機関にも適用される。行政機関限定とする説明は適用範囲の誤り。

③「氏名や生年月日は、個人情報には当たらないとされている」
誤り。
誤答理由: 氏名や生年月日は特定の個人を識別できる情報の典型であり、個人情報の中心的な例である。個人情報に当たらないとするのは定義の否定。

④「本人が事業者に対して、保有される自己の個人データの開示や訂正を求めることはできない」
誤り。
誤答理由: 本人には、事業者が保有する自己の個人データの開示・訂正・利用停止を求める権利が法律上認められている。請求できないという説明は制度に反する。

覚えるポイント

  • 第三者提供には原則として本人の同意が必要
  • 本人には開示・訂正・利用停止の請求権がある
  • 監督機関は個人情報保護委員会、民間にも適用

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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