PE9-093|公共・政治経済 対策問題
個人情報とプライバシーの保護をめぐる説明として最も適切なものはどれか。
解答・解説を見る
正解: 2
正解
プライバシーの権利は自己に関する情報をコントロールする権利として捉え直され、日本でも個人情報保護法が整備されている
この問題のポイント
情報化に伴うプライバシー権の発展を問う。「放っておかれる権利」から「自己情報コントロール権」への深化と法整備が核心。
解説
プライバシーの権利は、憲法に明文の規定はなく、幸福追求権(第13条)を根拠とする新しい人権の代表である。「宴のあと」事件判決(1964年)で「私生活をみだりに公開されない権利」として認められた。
情報化の進展により、この権利は**自己に関する情報の流れをコントロールする権利(自己情報コントロール権)**として捉え直されている。
- 日本:個人情報保護法(2003年成立、以後たびたび改正)が、企業などに利用目的の特定・本人同意・安全管理を義務付ける。行政分野では住基ネットやマイナンバー制度をめぐる議論もある
- EU:**一般データ保護規則(GDPR)**が世界で最も厳格な保護を定め、検索結果の削除を求める「忘れられる権利」も認められた
データ利活用の利益と個人の権利保護をどう両立させるかが、AI時代の中心的な論点である。
ひっかけポイント
プライバシー権を憲法明文の権利とする誤答が定番。13条を根拠とする判例上の新しい人権である。
選択肢の確認
①「検索結果の削除を求める考え方は、世界のどの地域でも認められたことがない」
❌ 誤り。
誤答理由: EUでは一般データ保護規則の下で、検索結果の削除を求める忘れられる権利が認められた例がある。どこでも認められていないという記述は誤り。
②「プライバシーの権利は自己に関する情報をコントロールする権利として捉え直され、日本でも個人情報保護法が整備されている」
✅ 正しい。
正解。プライバシーの権利は自己情報コントロール権として発展し、日本では個人情報保護法が企業などに利用目的の特定や安全管理を義務付けている。
③「プライバシーの権利は日本国憲法の条文に明記されている」
❌ 誤り。
誤答理由: プライバシーの権利は憲法に明文の規定がなく、幸福追求権(13条)を根拠に判例で認められた新しい人権である。
④「個人情報は企業が取得すれば、本人の同意なくどのように利用してもよい」
❌ 誤り。
誤答理由: 個人情報保護法は利用目的の特定・通知や本人同意などを事業者に義務付けており、同意なく自由に利用できるわけではない。
覚えるポイント
- プライバシー権は13条を根拠とする新しい人権
- 自己情報コントロール権として発展
- 個人情報保護法、EUのGDPRと忘れられる権利
共通テスト攻略
- 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
- 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。