PE2-B13公共・政治経済 対策問題

政治・経済A 現代日本の政治(2) 日本国憲法と基本的人権

プライバシーの権利についての説明として最も適切なものはどれか。

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正解: 3

正解

『宴のあと』事件の判決で、私生活をみだりに公開されない権利としてのプライバシーの権利が法的に認められた

この問題のポイント

プライバシーの権利の確立過程を問う問題。「『宴のあと』事件=初の法的承認」「根拠は13条・明文なし」「情報コントロール権への発展」の流れで解ける。

解説

プライバシーの権利は、憲法に明文の規定がない新しい人権の代表であり、13条の幸福追求権を主な根拠とする。
出発点となったのが**『宴のあと』事件**(1964年東京地裁)である。三島由紀夫の小説のモデルとされた元政治家が、私生活を描かれたとして訴えた事件で、判決は「私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利」としてプライバシーの権利を日本で初めて正面から認めた。
情報化の進展に伴い、この権利は、単に放っておいてもらう権利から、自己に関する情報を自分でコントロールする権利(自己情報コントロール権)へと発展的に理解されるようになった。これを制度化したのが個人情報保護法であり、国の機関だけでなく民間の事業者にも個人情報の適正な取扱いを義務づけている。
また判例は、京都府学連事件(1969年最高裁)で、本人の承諾なくみだりに容貌を撮影されない自由を13条から導いており、いわゆる肖像権的な利益も認められている。

ひっかけポイント
プライバシー権に憲法の明文はなく、13条から導かれる点が基本。個人情報保護法は民間事業者にも適用され、肖像権的利益も判例で認められている。

選択肢の確認

①「個人情報保護法は、国の行政機関のみを対象とし、民間事業者には適用されない」
誤り。
誤答理由: 個人情報保護法は民間事業者も対象とする。2021年の法改正で国の行政機関等を含めた規律が一本化された。

②「本人の承諾なく容貌を撮影されない利益は、判例上一切認められていない」
誤り。
誤答理由: 京都府学連事件(1969年)で最高裁は、本人の承諾なくみだりに容貌を撮影されない自由を13条から導いており、一切認められていないという記述は誤り。

③「『宴のあと』事件の判決で、私生活をみだりに公開されない権利としてのプライバシーの権利が法的に認められた」
正しい。
正解。三島由紀夫の小説をめぐる『宴のあと』事件判決(1964年)は、私生活をみだりに公開されない権利としてのプライバシーの権利を法的に認めた。

④「プライバシーの権利は、日本国憲法の条文に明文で規定されている」
誤り。
誤答理由: プライバシーの権利は憲法に明文の規定がなく、13条の幸福追求権を根拠とする新しい人権として判例・学説上認められてきた。

覚えるポイント

  • 『宴のあと』事件(1964年)で初めて法的に承認
  • 根拠は13条、自己情報コントロール権へ発展
  • 個人情報保護法は民間にも適用、京都府学連事件で肖像の自由

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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