PE2-B14公共・政治経済 対策問題

政治・経済A 現代日本の政治(2) 日本国憲法と基本的人権

知る権利についての説明として最も適切なものはどれか。

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正解: 2

正解

知る権利は表現の自由を情報の受け手の側から捉え直した権利とされ、1999年には行政機関の情報を開示請求できる情報公開法が制定された

この問題のポイント

知る権利と情報公開制度を問う問題。「21条を受け手から再構成」「情報公開法に知る権利の明記なし」という2つの細部がわかれば解ける。

解説

現代社会では、情報の多くが政府や巨大メディアに集中し、一般の国民はもっぱら情報の受け手の立場に置かれている。そこで、表現の自由(21条)を受け手の側から捉え直し、国民が自由に情報を受け取り、また国などに対して情報の公開を求める権利として構成されたのが知る権利である。主権者である国民が政治を監視し判断するための前提となる権利であり、参政権的な役割ももつ。
この権利を制度化したのが情報公開制度である。地方の情報公開条例が先行し、国のレベルでは1999年情報公開法(行政機関情報公開法)が制定された。誰でも行政文書の開示を請求でき、行政には原則として開示の義務がある。ただし同法の条文には「知る権利」という言葉は明記されず、「政府の説明する責務(アカウンタビリティ)」が掲げられた。
なおアクセス権は、マスメディアに対して意見発表の場を求める権利(反論権など)を指す言葉であり、インターネット接続の権利のことではない。

ひっかけポイント
情報公開法に「知る権利」の明記はない、という細部が最頻出。根拠条文は21条であり、財産権(29条)と結ぶ選択肢は明白な誤りである。

選択肢の確認

①「アクセス権とは、単にインターネットに接続する権利のみを意味する」
誤り。
誤答理由: アクセス権はマスメディアに対して意見発表の場を求める権利をいう。インターネット接続の権利という意味ではない。

②「知る権利は表現の自由を情報の受け手の側から捉え直した権利とされ、1999年には行政機関の情報を開示請求できる情報公開法が制定された」
正しい。
正解。知る権利は表現の自由(21条)を受け手の側から再構成した権利であり、1999年に行政文書の開示請求権を定めた情報公開法が制定された(施行2001年)。

③「情報公開法の条文には、知る権利が明記されている」
誤り。
誤答理由: 情報公開法は政府の説明責務(アカウンタビリティ)を明記したが、知る権利という言葉自体は条文に明記されなかった。

④「知る権利は、憲法29条の財産権を根拠として主張されている」
誤り。
誤答理由: 知る権利の根拠は表現の自由を定めた21条であり、財産権の29条ではない。

覚えるポイント

  • 知る権利=21条を情報の受け手から捉え直した権利
  • 情報公開法は1999年制定、知る権利の明記はなし
  • アクセス権はメディアへの反論・参加の権利

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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