PE2-B11公共・政治経済 対策問題

政治・経済A 現代日本の政治(2) 日本国憲法と基本的人権

教育を受ける権利と労働基本権についての説明として最も適切なものはどれか。

解答・解説を見る

正解: 1

正解

憲法は教育を受ける権利を保障して義務教育の無償を定め、勤労者には団結権・団体交渉権・団体行動権を保障している

この問題のポイント

社会権のうち教育と労働の権利を問う問題。「26条=教育・義務教育の無償(授業料)」「28条=労働三権、公務員は制限」という条文の対応で解ける。

解説

教育を受ける権利(26条)は、人が人間らしく生きるために不可欠な学習の機会を保障する社会権である。すべて国民は、その能力に応じて等しく教育を受ける権利をもち、保護者は子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は無償とされるが、判例・通説によれば憲法が直接保障する無償の範囲は授業料の不徴収であり、教科書の無償配布は法律(1963年〜)によって実現されたものである。
労働基本権については、27条が勤労の権利を、28条が労働三権、すなわち労働組合を結成する団結権、使用者と交渉する団体交渉権、ストライキなどの団体行動権(争議権)を保障する。いずれも弱い立場の労働者に保障された権利である。
ただし公務員は「全体の奉仕者」であることなどを理由に、労働三権が制限されている。警察・自衛隊などは三権すべてが認められず、一般の公務員も争議権が一律に禁止されており、その代償措置として人事院勧告制度が設けられている。

ひっかけポイント
憲法上の無償は授業料であり「一切の費用」ではない。公務員の労働三権はすべて認められているわけではなく、争議権の禁止と代償措置(人事院勧告)のセットが頻出である。

選択肢の確認

①「憲法は教育を受ける権利を保障して義務教育の無償を定め、勤労者には団結権・団体交渉権・団体行動権を保障している」
正しい。
正解。憲法26条は教育を受ける権利と義務教育の無償を定め、28条は勤労者に団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)の労働三権を保障する。

②「憲法は、義務教育について授業料に限らず一切の費用を無償とすることを明文で定めている」
誤り。
誤答理由: 26条2項の無償は授業料の不徴収を意味すると解されており、一切の費用の無償を明文で定めてはいない。教科書無償は法律によるものである。

③「公務員は、民間の労働者と同様にすべての労働三権を制限なく行使できる」
誤り。
誤答理由: 公務員は全体の奉仕者としての地位から労働三権に制約があり、争議権はすべての公務員に認められず、警察官などは団結権も制限される。

④「労働三権は、労働者ではなく使用者の側に保障された権利である」
誤り。
誤答理由: 労働三権は使用者に対して弱い立場にある労働者(勤労者)に保障された権利であり、使用者側の権利ではない。

覚えるポイント

  • 26条=教育を受ける権利、義務教育の無償は授業料
  • 28条=団結権・団体交渉権・団体行動権(労働者の権利)
  • 公務員は争議権禁止など三権に制限、代償が人事院勧告

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

関連問題

PE2-B10PE2-B12