PE2-B02|公共・政治経済 対策問題
日本国憲法の改正手続についての説明として最も適切なものはどれか。
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正解: 1
正解
各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成を得たとき改正が成立する
この問題のポイント
憲法96条の改正手続を問う問題。「総議員の3分の2」「国民投票の過半数」という2段階の要件と、衆議院の優越がない点がわかれば解ける。
解説
日本国憲法96条は、改正の手続を2段階で定めている。
第1段階は国会の発議である。各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要で、衆参どちらにも優越はなく、両院が対等にこの要件を満たさなければならない。「出席議員」ではなく「総議員」が基準である点が、法律案の再可決(出席議員の3分の2)との重要な違いである。
第2段階は国民投票である。国民に提案された改正案は、国民投票で過半数の賛成を得たとき承認され、天皇が国民の名で公布する。2007年制定の国民投票法により、投票権者は満18歳以上、承認の基準は有効投票の過半数と定められた。
このように、通常の法律より改正を難しくした憲法を硬性憲法という。国の最高法規である憲法を、一時の多数派が簡単に変えられないようにする仕組みであり、日本国憲法は施行以来一度も改正されていない。
ひっかけポイント
「総議員の3分の2」を「出席議員」とすり替える選択肢が最頻出。憲法改正の発議に衆議院の優越はなく、国民投票の省略もできない。
選択肢の確認
①「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成を得たとき改正が成立する」
✅ 正しい。
正解。憲法96条の定めで、発議には各議院の総議員の3分の2以上の賛成という厳格な要件が課され、承認には国民投票で過半数の賛成が必要である。
②「各議院の出席議員の3分の2以上の賛成で発議される」
❌ 誤り。
誤答理由: 改正の発議要件は出席議員ではなく総議員の3分の2以上。出席議員の3分の2は議員の資格争訟裁判や秘密会などの要件で、混同を狙った選択肢である。
③「国会の発議のみで改正が成立し、国民投票は必要とされない」
❌ 誤り。
誤答理由: 国会の発議だけでは成立せず、主権者である国民の国民投票による承認が必須である。これが硬性憲法たるゆえんである。
④「憲法改正の発議には、法律案と同様に衆議院の優越が認められている」
❌ 誤り。
誤答理由: 憲法改正の発議に衆議院の優越はなく、両議院は完全に対等である。法律案・予算・条約承認などの優越と区別する。
覚えるポイント
- 発議は各議院の総議員の3分の2以上(優越なし)
- 国民投票で有効投票の過半数、投票権は18歳以上
- 硬性憲法であり、施行以来改正の例はない
共通テスト攻略
- 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
- 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。