PE-A3-01|公共・政治経済 対策問題
日本国憲法における衆議院の優越の説明として最も適切なものはどれか。
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正解: 1
正解
予算の議決で両院が異なり両院協議会でも一致しないとき、衆議院の議決が国会の議決となる
この問題のポイント
衆議院の優越が「どの議決に」「どの程度」認められるかを問う問題。予算・条約・首相指名と法律案の違いが判断の軸になる。
解説
衆議院の優越とは、任期が短く解散もある衆議院の方が民意を反映しやすい、という考えから認められた制度である。
予算の議決・条約の承認・内閣総理大臣の指名では、両院の議決が異なった場合に両院協議会を開いても一致しないとき、衆議院の議決がそのまま国会の議決となる。参議院が受け取って一定期間(予算・条約は30日、首相指名は10日)議決しない場合も同じである。
これに対し法律案は扱いが重く、参議院が否決した場合、衆議院で出席議員の3分の2以上で再可決しなければ成立しない。
なお内閣不信任決議は衆議院のみの権限であり、憲法改正の発議は両院それぞれ総議員の3分の2以上が必要で、優越はない。
ひっかけポイント
「予算・条約・首相指名=自動的に衆議院優越」「法律案=3分の2で再可決が必要」の区別が最頻出。憲法改正に優越はない点も混同しやすい。
選択肢の確認
①「予算の議決で両院が異なり両院協議会でも一致しないとき、衆議院の議決が国会の議決となる」
✅ 正しい。
正解。予算の議決は、両院協議会でも一致しないとき、または参議院が30日以内に議決しないとき、衆議院の議決が国会の議決となる。
②「憲法改正の発議は衆議院の議決のみで行うことができる」
❌ 誤り。
誤答理由: 憲法改正の発議には各議院それぞれ総議員の3分の2以上の賛成が必要で、衆議院の優越は認められていない。
③「条約の承認には参議院の同意が不要である」
❌ 誤り。
誤答理由: 条約の承認にも国会の議決として参議院の審議が必要である。両院の議決が異なった場合に衆議院の議決が優先するのであって、同意が不要なのではない。
④「内閣不信任決議は参議院でも法的効力を持つ」
❌ 誤り。
誤答理由: 内閣不信任決議は衆議院のみに認められた権限であり、参議院の問責決議には法的効力がない。
覚えるポイント
- 予算・条約・首相指名は両院協議会不一致で衆議院の議決が国会の議決に
- 法律案は衆議院の出席議員3分の2以上で再可決
- 内閣不信任決議は衆議院のみ、憲法改正の発議に優越なし
共通テスト攻略
- 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
- 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。