PE4-014公共・政治経済 対策問題

政治・経済A 現代日本の政治(3) 国会・内閣・裁判所

衆議院で内閣不信任決議案が可決された場合の内閣の対応として正しいものはどれか。

解答・解説を見る

正解: 2

正解

10日以内に衆議院を解散するか、総辞職しなければならない

この問題のポイント

憲法69条の内閣不信任決議の効果を問う問題。「解散か総辞職か」の二者択一と10日という期限が判断の軸。

解説

衆議院が内閣不信任決議案を可決し、または信任決議案を否決したとき、内閣は10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない(憲法69条)。つまり内閣には解散か総辞職かの二つの選択肢がある。
この決議に法的効力があるのは衆議院のみで、参議院の問責決議は政治的な意味を持つにとどまり、法的拘束力はない。
なお、実際の衆議院解散の多くは69条の場面ではなく、天皇の国事行為を定めた7条に基づき、内閣の助言と承認を根拠に行われてきた(7条解散)。解散権の運用については、内閣の裁量を広く認める慣行が続いてきた。
不信任決議の可決による解散は戦後4回(1948年・1953年・1980年・1993年)しかなく、いずれも総選挙を経て政権の帰趨が決まった。

ひっかけポイント
「解散か総辞職かの二者択一・10日以内」が69条の正確な内容で、総辞職一択ではない。参議院の問責決議に法的効力がない点との対比も頻出である。

選択肢の確認

①「不信任決議に法的効力はないため、何もする必要はない」
誤り。
誤答理由: 法的効力がないのは参議院の問責決議である。衆議院の不信任決議は憲法上の効果を持つ。

②「10日以内に衆議院を解散するか、総辞職しなければならない」
正しい。
正解。憲法69条により、内閣は10日以内に衆議院が解散されない限り総辞職しなければならない。解散か総辞職かの二者択一である。

③「30日以内に参議院の同意を得なければならない」
誤り。
誤答理由: 不信任決議への対応に参議院の同意という手続はない。10日以内の解散か総辞職かが69条の定める帰結である。

④「直ちに総辞職する以外の選択肢はない」
誤り。
誤答理由: 内閣には衆議院を解散するという対抗手段があり、総辞職一択ではない。実際、不信任可決後に解散が選ばれた例が多い。

覚えるポイント

  • 不信任可決から10日以内に解散しなければ総辞職
  • 不信任決議の法的効力は衆議院のみ
  • 実際の解散の多くは7条解散

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 文を分解して判定:組合せを一度に選ばず、人物と政策、地域と制度などを一組ずつ○×判定する。確実に誤る一組を含む選択肢から消す。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

関連問題

PE4-013PE4-015