PE4-013|公共・政治経済 対策問題
国務大臣についての憲法上の要件として正しいものはどれか。
解答・解説を見る
正解: 3
正解
過半数は国会議員の中から選ばれなければならず、全員が文民でなければならない
この問題のポイント
国務大臣の資格要件を問う問題。「過半数が国会議員」と「全員が文民」という2つの要件の組み合わせで解ける。
解説
国務大臣は内閣総理大臣が任命し、天皇が認証する。憲法はその資格に2つの要件を課している。
第一に、国務大臣の過半数は国会議員の中から選ばれなければならない(68条)。裏を返せば、半数未満であれば民間人を大臣に起用できる。これは議院内閣制の下で内閣と国会の結び付きを保ちながら、専門家の登用にも道を開く仕組みである。
第二に、内閣総理大臣その他の国務大臣は文民でなければならない(66条2項)。文民とは現役の自衛官などの職業軍人でない者を指すと解され、軍部が政治を支配した戦前への反省に基づく文民統制(シビリアンコントロール)の一環である。
このほか、国務大臣は在任中、首相の同意がなければ訴追されない(75条)。
ひっかけポイント
「全員が国会議員」ではなく過半数でよい点、「過半数が文民」ではなく全員が文民である点、という2つの数量の入れ替えが定番のひっかけである。
選択肢の確認
①「過半数が文民であればよく、現役の自衛官も大臣になれる」
❌ 誤り。
誤答理由: 文民要件は過半数ではなく全員に及ぶ。現役の自衛官は文民にあたらないと解され、大臣にはなれない。
②「国務大臣はすべて衆議院議員の中から選ばなければならない」
❌ 誤り。
誤答理由: 国務大臣は衆議院議員に限られず、参議院議員や国会議員でない民間人(過半数要件の枠内)からも任命できる。
③「過半数は国会議員の中から選ばれなければならず、全員が文民でなければならない」
✅ 正しい。
正解。憲法68条により国務大臣の過半数は国会議員でなければならず、66条2項により首相を含む全大臣が文民でなければならない。
④「全員が国会議員でなければならない」
❌ 誤り。
誤答理由: 要件は過半数が国会議員であることで、全員である必要はない。半数未満の範囲で民間人を大臣に起用できる。
覚えるポイント
- 国務大臣の過半数は国会議員(民間人登用も可能)
- 首相を含む全大臣が文民(66条2項)
- 在任中の訴追には首相の同意が必要
共通テスト攻略
- 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
- 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。