PE8-005公共・政治経済 対策問題

政治・経済B 現代日本の経済(4) 労働と社会保障

労働組合法上の不当労働行為に当たるものとして最も適切なものはどれか。

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正解: 2

正解

労働者が組合に加入したことを理由に解雇すること

この問題のポイント

不当労働行為の主体は使用者であり、組合活動への妨害行為が禁止されるという構造を理解しているかを問う。

解説

不当労働行為とは、使用者が労働者の団結権・団体交渉権などを侵害する行為であり、労働組合法が禁止している。
代表的な類型は次のとおりである。組合員であることや組合加入・組合活動を理由とする解雇・降格などの不利益取扱い。組合への不加入や脱退を雇用の条件とする黄犬契約。正当な理由のない団体交渉の拒否。組合の結成・運営への支配介入や、組合運営経費への経理上の援助である。
重要なのは、不当労働行為の主体は使用者だという点である。労働者や組合の行為(ストライキなど正当な争議行為)は不当労働行為ではない。
不当労働行為を受けた組合や労働者は、労働委員会(使用者委員・労働者委員・公益委員の三者で構成)に救済を申し立てることができ、労働委員会は原状回復などの救済命令を出す。裁判よりも簡易・迅速な行政救済の仕組みである。

ひっかけポイント
不当労働行為は使用者の行為であり、組合のストライキは含まれない。救済機関は労働基準監督署ではなく労働委員会である点も頻出。

選択肢の確認

①「労働者が労働組合に加入しないで働くこと」
誤り。
組合に加入しないで働くこと自体は労働者の選択であり、不当労働行為の概念とは無関係である。

②「労働者が組合に加入したことを理由に解雇すること」
正しい。
正解。組合加入を理由とする解雇は不利益取扱いとして労働組合法が禁止する不当労働行為の典型である。

③「使用者が組合の求めに応じて団体交渉を行うこと」
誤り。
団体交渉に応じることは使用者の義務の履行であり、不当労働行為はむしろ正当な理由のない交渉拒否の方である。

④「労働組合が賃上げを求めてストライキを行うこと」
誤り。
正当なストライキは憲法28条・労働組合法で保障された行為であり、不当労働行為(使用者の行為)ではない。

覚えるポイント

  • 不当労働行為=使用者による団結権等の侵害
  • 不利益取扱い・黄犬契約・団交拒否・支配介入が類型
  • 救済は三者構成の労働委員会に申立て

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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