PE8-006公共・政治経済 対策問題

政治・経済B 現代日本の経済(4) 労働と社会保障

労働関係調整法が定める労働争議の調整方法の説明として正しいものはどれか。

解答・解説を見る

正解: 1

正解

斡旋・調停・仲裁のうち、仲裁の裁定は労使双方を法的に拘束する

この問題のポイント

斡旋・調停・仲裁の3つの調整方法の拘束力の違いを問う。拘束力があるのは仲裁だけ、という区別が核心。

解説

労使の対立が自主的な交渉で解決できない場合、労働関係調整法に基づき、労働委員会が争議の調整を行う。方法は拘束力の弱い順に3段階ある。
斡旋は、斡旋員が労使の間を取り持ち、自主的な解決を促すもので、最も簡易な方法である。解決案の提示は義務ではなく、拘束力もない。
調停は、労働委員会に設けられた調停委員会が調停案を作成して受諾を勧告するものだが、受諾するかどうかは労使の自由であり、拘束力はない。
仲裁は、公益委員から成る仲裁委員会が仲裁裁定を下すもので、裁定は労働協約と同一の効力を持ち、労使双方を法的に拘束する。原則として労使双方の申請で開始される。
このほか、電気・水道など公益事業の争議には内閣総理大臣による緊急調整の制度もある。「斡旋<調停<仲裁」と拘束力が強まる段階構造で覚える。

ひっかけポイント
拘束力を持つのは仲裁裁定のみ。調停案に法的拘束力があるとする選択肢が定番の誤り。調整の主体は裁判所ではなく労働委員会。

選択肢の確認

①「斡旋・調停・仲裁のうち、仲裁の裁定は労使双方を法的に拘束する」
正しい。
正解。仲裁裁定は労働協約と同一の効力を持ち、労使双方を法的に拘束する。斡旋・調停に拘束力はない。

②「斡旋の案は労使双方を法的に拘束する」
誤り。
斡旋は自主的解決の促進にとどまり、法的拘束力を持たない。

③「調停案は必ず受諾しなければならない」
誤り。
調停案の受諾は労使の自由であり、受諾義務はない。

④「争議の調整はすべて裁判所が行う」
誤り。
労働争議の調整は裁判所ではなく労働委員会が行う。

覚えるポイント

  • 調整方法は斡旋・調停・仲裁の3段階
  • 仲裁裁定のみ労使双方を法的に拘束
  • 実施主体は労働委員会、公益事業には緊急調整も

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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