PE8-002公共・政治経済 対策問題

政治・経済B 現代日本の経済(4) 労働と社会保障

憲法第28条が保障する労働三権の組合せとして正しいものはどれか。

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正解: 1

正解

団結権・団体交渉権・団体行動権

この問題のポイント

労働三権の組合せを問う。27条の勤労権と28条の三権を区別できるかが判断の軸。

解説

憲法28条は「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利」を保障している。ここから導かれるのが労働三権である。
団結権は、労働者が労働組合を結成し、加入する権利である。団体交渉権は、組合が使用者と労働条件について交渉する権利で、使用者が正当な理由なく交渉を拒否することは不当労働行為となる。団体行動権(争議権)は、要求実現のためにストライキなどの争議行為を行う権利で、正当な争議行為は刑事上・民事上の責任を問われない。
労働者個人は使用者に対して圧倒的に弱い立場にあるため、団結して集団の力で対等に交渉できるようにしたのが三権の趣旨である。なお、勤労の権利(勤労権)を定めるのは27条であり、28条の三権とは条文が異なる。三権を具体化した法律が労働組合法である。

ひっかけポイント
勤労権(27条)を三権に混ぜる選択肢が定番。三権はすべて「団」で始まる: 団結・団体交渉・団体行動、と覚える。

選択肢の確認

①「団結権・団体交渉権・団体行動権」
正しい。
正解。憲法28条は団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)の労働三権を保障している。

②「団結権・勤労権・生存権」
誤り。
勤労権は27条、生存権は25条の権利であり、28条の労働三権には含まれない。

③「団体交渉権・営業権・請願権」
誤り。
営業権・請願権は労働三権ではない。三権はすべて「団」で始まる団結・団体交渉・団体行動である。

④「団体行動権・財産権・参政権」
誤り。
財産権(29条)・参政権は労働三権と無関係である。

覚えるポイント

  • 労働三権=団結権・団体交渉権・団体行動権(28条)
  • 勤労権は27条で、三権には含まれない
  • 正当な争議行為は刑事・民事の免責を受ける

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 文を分解して判定:組合せを一度に選ばず、人物と政策、地域と制度などを一組ずつ○×判定する。確実に誤る一組を含む選択肢から消す。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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