KO3-024公共・政治経済 対策問題

公共B 社会に参画する私たち(4) 情報社会と職業・雇用

日本国憲法第28条が保障する労働三権の組み合わせとして正しいものはどれか。

解答・解説を見る

正解: 1

正解

団結権・団体交渉権・団体行動権

この問題のポイント

労働三権の内容を問う基本問題。憲法28条の3つの権利と、公務員に対する制限まで押さえたい。

解説

労働者は使用者に対して弱い立場に置かれやすい。そこで日本国憲法28条は、労働者が対等な交渉力を持てるように労働三権を保障している。

  • 団結権:労働組合を結成し、加入する権利
  • 団体交渉権:組合が使用者と労働条件について交渉する権利
  • 団体行動権(争議権):ストライキなどの争議行為を行う権利
    正当な争議行為については、刑事上・民事上の責任を問われない。
    ただし公務員は全体の奉仕者であることなどを理由に制限を受ける。警察官・消防職員・自衛隊員などは三権すべてが認められず、一般の公務員も争議権が否認されている。代償として人事院勧告などの制度がある。
    なお憲法27条は勤労の権利と勤労条件の基準の法定を定めており、28条の労働三権とセットで労働基本権と呼ばれる。

ひっかけポイント
27条(勤労権・労働条件の法定)と28条(労働三権)の条文の振り分け、公務員の制限(特に警察・消防は三権ゼロ)が頻出のひっかけどころである。

選択肢の確認

①「団結権・団体交渉権・団体行動権」
正しい。
正解。憲法28条は労働三権として団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)を保障している。

②「生存権・教育を受ける権利・勤労の権利」
誤り。
誤答理由: 生存権(25条)・教育を受ける権利(26条)・勤労の権利(27条)は社会権の他の条文であり、28条の労働三権ではない。

③「団結権・営業の自由・財産権」
誤り。
誤答理由: 営業の自由や財産権は経済の自由に属する権利であり、労働三権の構成要素ではない。

④「請願権・裁判を受ける権利・団体交渉権」
誤り。
誤答理由: 請願権や裁判を受ける権利は請求権の系列であり、労働三権には含まれない。団体交渉権だけを混ぜた作りの選択肢である。

覚えるポイント

  • 28条は団結権・団体交渉権・団体行動権
  • 公務員は制限され、警察・消防などは三権すべて否認
  • 一般公務員も争議権はない

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 文を分解して判定:組合せを一度に選ばず、人物と政策、地域と制度などを一組ずつ○×判定する。確実に誤る一組を含む選択肢から消す。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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