KO8-015公共・政治経済 対策問題

公共A 公共の扉(3) 公共的な空間における基本的原理

日本国憲法第9条の内容として正しいものはどれか。

解答・解説を見る

正解: 4

正解

戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を定めている

この問題のポイント

9条の条文構造を問う。戦争放棄(1項)・戦力不保持と交戦権否認(2項)という3要素を正確に覚えているかがポイント。

解説

平和主義は日本国憲法の三大基本原理の一つで、前文の平和的生存権と第9条に具体化されている。
9条1項は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇・武力の行使を、国際紛争を解決する手段としては永久に放棄すると定める。2項は、陸海空軍その他の戦力を保持しないこと、国の交戦権を認めないことを定める。
条文に自衛隊への言及はない。政府は、独立国が当然持つ自衛権までは放棄しておらず、自衛隊は自衛のための必要最小限度の実力であって「戦力」に当たらない、という解釈をとってきた。2014年には閣議決定で解釈が変更され、存立危機事態における集団的自衛権の限定的な行使が容認された(2015年安全保障関連法)。条文そのものと政府解釈・法整備の展開を区別して押さえることが重要である。

ひっかけポイント
「自衛戦争を明文で認める」「自衛隊を明文で定める」はいずれも誤り。条文の3要素と、解釈で自衛権を認めてきた経緯を区別する。

選択肢の確認

①「自衛のための戦争は明文で認めると定めている」
誤り。
自衛のための戦争を明文で認める規定はない。政府解釈が自衛権の保持を認めてきたのであり、条文上の明記と混同してはならない。

②「自衛隊の保持を明文で定めている」
誤り。
自衛隊は憲法に明記されておらず、政府解釈により必要最小限度の実力として位置づけられている。

③「国際連合軍への参加義務を定めている」
誤り。
国際連合軍への参加義務を定めた条文は存在しない。9条は戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認を定める。

④「戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を定めている」
正しい。
正解。9条は1項で戦争の放棄を、2項で戦力の不保持と交戦権の否認を定めており、この3要素の組合せが条文の骨格である。

覚えるポイント

  • 9条=戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認の3要素
  • 自衛隊は条文にはなく、政府解釈で位置づけ
  • 2014年閣議決定で集団的自衛権の限定行使を容認

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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