KO8-014|公共・政治経済 対策問題
日本国憲法第13条の幸福追求権の説明として最も適切なものはどれか。
解答・解説を見る
正解: 1
正解
個人の尊重を定め、プライバシーの権利など新しい人権の根拠とされている
この問題のポイント
憲法13条の意義を問う。個人の尊重と幸福追求権が、憲法に明記のない新しい人権の根拠条文になっている点が核心。
解説
憲法第13条は「すべて国民は、個人として尊重される」と定め、生命・自由および幸福追求に対する国民の権利を、公共の福祉に反しない限り最大限尊重するとしている。
この条文は、一人ひとりをかけがえのない存在として扱う個人の尊重の原理を表し、日本国憲法の人権保障全体の土台となっている。
さらに重要なのは、社会の変化に伴って主張されるようになった、憲法に明文のない新しい人権の根拠とされている点である。私生活をみだりに公開されないプライバシーの権利、自分の生き方を自分で決める自己決定権、環境権などが、13条(環境権は25条も)を根拠に主張されてきた。
最高裁も、みだりに容ぼうを撮影されない自由など、13条に基づく利益を認めた判例を積み重ねている。ただし幸福追求権も公共の福祉による制約を受けることに注意したい。
ひっかけポイント
「制約を一切受けない」は誤りで、13条自身が公共の福祉に言及している。新しい人権の根拠条文=13条、という対応は選択肢の定番。
選択肢の確認
①「個人の尊重を定め、プライバシーの権利など新しい人権の根拠とされている」
✅ 正しい。
正解。13条は個人の尊重と幸福追求権を定め、プライバシーの権利・自己決定権など憲法に明文のない新しい人権の根拠条文とされている。
②「経済的自由権の一つとして、営業の自由のみを保障している」
❌ 誤り。
営業の自由は22条の職業選択の自由などから導かれる経済的自由権であり、13条の内容ではない。
③「明治憲法にも同じ規定があり、内容は変わっていない」
❌ 誤り。
明治憲法に個人の尊重や幸福追求権の規定はなく、臣民の権利は法律の範囲内で認められるにすぎなかった。
④「公共の福祉による制約を一切受けない絶対的な権利である」
❌ 誤り。
13条自身が「公共の福祉に反しない限り」と定めており、幸福追求権も公共の福祉による制約を受ける。
覚えるポイント
- 13条=個人の尊重+幸福追求権
- プライバシー権・自己決定権など新しい人権の根拠
- 公共の福祉に反しない限り最大限尊重される
共通テスト攻略
- 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
- 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。