PE4-001|公共・政治経済 対策問題
日本国憲法第41条が定める国会の地位として正しいものはどれか。
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正解: 2
正解
国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である
この問題のポイント
憲法41条の条文知識を問う基本問題。「国権の最高機関」「唯一の立法機関」の2つの語句と、その意味を押さえる。
解説
憲法41条は、国会を「国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と定める。
国権の最高機関とは、主権者である国民に直接選ばれた代表機関として、国政の中心に位置することを意味する。
唯一の立法機関には2つの原則が含まれる。
- 国会中心立法の原則:立法は国会が独占する
- 国会単独立法の原則:立法は国会の議決だけで完結し、他の機関の関与を要しない
ただし例外もある。各議院の議院規則、最高裁判所の規則制定権、法律の委任に基づく政令、地方公共団体の条例などは、国会以外が定める法規範である。
大日本帝国憲法下の帝国議会が天皇の立法権に協賛する機関にすぎなかったことと対比すると、41条の意義がよく分かる。
ひっかけポイント
「天皇の協賛機関」は明治憲法下の帝国議会の説明で、現憲法との対比で問われる。唯一の立法機関の例外(議院規則・最高裁規則・政令・条例)も頻出。
選択肢の確認
①「内閣の諮問機関であって、法律案の審査のみを行う」
❌ 誤り。
誤答理由: 国会は内閣の諮問機関ではなく、内閣が国会の信任に基づいて成立する関係にある。法律案の審査のみという限定も誤りである。
②「国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」
✅ 正しい。
正解。憲法41条は国会を国権の最高機関・国の唯一の立法機関と定める。国民に直接選ばれた代表機関としての地位を示す規定である。
③「行政権の最高機関であって、国の唯一の司法機関である」
❌ 誤り。
誤答理由: 行政権は内閣に(65条)、司法権は裁判所に(76条)属する。国会が持つのは立法権である。
④「天皇の協賛機関であって、法律の制定には天皇の裁可が必要である」
❌ 誤り。
誤答理由: 天皇の立法権に協賛する機関は大日本帝国憲法下の帝国議会の説明である。現憲法では法律の制定に天皇の裁可は不要である。
覚えるポイント
- 41条は国権の最高機関・唯一の立法機関
- 国会中心立法と国会単独立法の2原則
- 例外は議院規則・最高裁規則・政令・条例など
共通テスト攻略
- 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
- 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。