PE2-A14|公共・政治経済 対策問題
日本国憲法が定める直接民主制的な制度の組合せとして正しいものはどれか。
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正解: 3
正解
最高裁判所裁判官の国民審査・地方特別法の住民投票・憲法改正の国民投票
この問題のポイント
憲法上の直接民主制的制度を問う問題。「国民審査(79条)・住民投票(95条)・国民投票(96条)」の3つのセットを正確に挙げられるかが鍵。
解説
日本国憲法は間接民主制(代表民主制)を原則としつつ、国民が直接判断を下す仕組みを3つだけ定めている。
- 最高裁判所裁判官の国民審査(79条):任命後最初の衆議院議員総選挙の際と、その後10年を経過するごとに審査を受ける。投票者の多数が罷免を可とすれば罷免される
- 地方特別法の住民投票(95条):一つの地方公共団体のみに適用される特別法は、その地域の住民投票で過半数の同意を得なければ制定できない
- 憲法改正の国民投票(96条):各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成を得て承認される。投票権は満18歳以上
これ以外の、法律案や首相を国民投票で直接決める制度は憲法にない。なお地方自治法上の直接請求(条例の制定改廃請求、議会の解散請求、首長・議員の解職請求=リコール)は、法律レベルの制度であり、憲法が定める3つとは区別して覚える必要がある。
ひっかけポイント
「法律案の国民投票」「首相の国民投票」は存在しない制度。リコールなどの直接請求は地方自治法上の制度であり、憲法上の3制度と混同させる選択肢が定番である。
選択肢の確認
①「国会議員の国民審査・予算の住民投票・憲法改正の国民発案」
❌ 誤り。
誤答理由: 国民審査の対象は最高裁判所の裁判官であり、国会議員ではない。予算の住民投票や国民発案の制度も存在しない。
②「最高裁判所裁判官の弾劾投票・都道府県知事のリコール・法律の国民発案」
❌ 誤り。
誤答理由: 裁判官の弾劾は国会議員で組織する弾劾裁判所が行い、国民の投票ではない。リコールは地方自治法上の直接請求で、憲法の定める制度とは区別される。
③「最高裁判所裁判官の国民審査・地方特別法の住民投票・憲法改正の国民投票」
✅ 正しい。
正解。日本国憲法が定める直接民主制的制度は、最高裁裁判官の国民審査(79条)、地方特別法の住民投票(95条)、憲法改正の国民投票(96条)の三つである。
④「法律案の国民投票・内閣総理大臣の国民投票・条約の住民投票」
❌ 誤り。
誤答理由: 法律案・首相・条約を国民投票や住民投票で直接決定する制度は憲法に存在しない。間接民主制の原則によりこれらは国会が決定する。
覚えるポイント
- 国民審査(79条)・住民投票(95条)・国民投票(96条)
- 憲法改正は総議員の3分の2で発議、国民投票で過半数
- 国民投票の投票権は18歳以上
共通テスト攻略
- 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
- 文を分解して判定:組合せを一度に選ばず、人物と政策、地域と制度などを一組ずつ○×判定する。確実に誤る一組を含む選択肢から消す。
- 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。