PE-A2-04|公共・政治経済 対策問題
新しい人権についての説明として最も適切なものはどれか。
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正解: 3
正解
プライバシーの権利は、憲法13条の幸福追求権などを根拠に主張され、『宴のあと』事件の判決で法的に認められた
この問題のポイント
新しい人権の根拠条文と判例を問う問題。「明文はないが13条・21条・25条から導く」という構造と、各権利の判例の到達点がわかれば解ける。
解説
新しい人権とは、憲法制定時には想定されず明文の規定はないが、社会の変化に伴って主張されるようになった人権である。主な根拠は、包括的な権利である13条の幸福追求権である。
- プライバシーの権利:私生活をみだりに公開されない権利。三島由紀夫の小説をめぐる**『宴のあと』事件**(1964年東京地裁)で初めて法的権利として認められた。現在は自己に関する情報をコントロールする権利として発展し、個人情報保護法などが整備されている
- 知る権利:21条の表現の自由を、情報の受け手の側から捉え直した権利。国の情報公開法(1999年制定)や各地の情報公開条例を支える考え方である
- 環境権:13条や25条(生存権)を根拠に主張されるが、大阪空港公害訴訟などで最高裁が正面から認めた例はまだない
このほか自己決定権、肖像権なども新しい人権として議論されている。
ひっかけポイント
「憲法に明文がある」は新しい人権の定義に反する誤り。知る権利は21条と密接に結び付く点、環境権は最高裁未承認である点が、正誤の分かれ目として頻出する。
選択肢の確認
①「知る権利は、憲法21条の表現の自由とは無関係に主張されている権利である」
❌ 誤り。
誤答理由: 知る権利は21条の表現の自由を情報の受け手の側から捉え直した権利であり、21条と密接に結び付いている。
②「環境権は、最高裁判所の判決によって明確に認められている」
❌ 誤り。
誤答理由: 環境権は13条・25条を根拠に主張されているが、大阪空港公害訴訟などで最高裁が正面から認めた判決はまだない。
③「プライバシーの権利は、憲法13条の幸福追求権などを根拠に主張され、『宴のあと』事件の判決で法的に認められた」
✅ 正しい。
正解。プライバシーの権利は13条の幸福追求権を根拠とする新しい人権で、『宴のあと』事件(1964年東京地裁)で初めて法的に認められた。
④「新しい人権は、日本国憲法の条文に明文で列挙されている」
❌ 誤り。
誤答理由: 新しい人権は憲法制定時に想定されず明文規定がないからこそ「新しい」と呼ばれる。明文で列挙されているという説明は定義に反する。
覚えるポイント
- 新しい人権の主な根拠は13条の幸福追求権
- プライバシー権は『宴のあと』事件で確立
- 知る権利は21条由来、環境権は最高裁未承認
共通テスト攻略
- 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
- 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。