PE2-B03公共・政治経済 対策問題

政治・経済A 現代日本の政治(2) 日本国憲法と基本的人権

日本国憲法における天皇についての説明として最も適切なものはどれか。

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正解: 4

正解

天皇は国政に関する権能をもたず、内閣の助言と承認に基づいて国事行為を行う

この問題のポイント

象徴天皇制の仕組みを問う問題。「国政権能なし」「国事行為は内閣の助言と承認・責任は内閣」という憲法3条・4条の枠組みで解ける。

解説

日本国憲法第1条は、天皇を「日本国および日本国民統合の象徴」と定め、その地位は主権の存する国民の総意に基づくとする。
天皇は国政に関する権能をもたない(4条)。政治的な決定権は一切なく、憲法の定める国事行為のみを行う。国事行為には、内閣総理大臣の任命(国会の指名に基づく)、最高裁判所長官の任命(内閣の指名に基づく)、法律・条約の公布、国会の召集、衆議院の解散、栄典の授与などがある。
重要なのは、すべての国事行為に内閣の助言と承認が必要であり、責任は内閣が負う(3条)ことである。たとえば衆議院の解散は、天皇が形式的に行うが、実質的な決定権は内閣にある。条約の締結も内閣の権限(73条)であり、天皇が行うのはその公布・認証という形式的行為にすぎない。
形式的・儀礼的な行為だけを行い、実質的決定は他の機関が行う、という構造が象徴天皇制の核心である。

ひっかけポイント
「自らの判断で解散」「責任は天皇」は、助言と承認・内閣責任の原則に反する定番の誤り。条約の締結(内閣)と公布・認証(天皇の国事行為)の区別も問われる。

選択肢の確認

①「天皇は、自らの判断で衆議院を解散することができる」
誤り。
誤答理由: 衆議院の解散は内閣の助言と承認による国事行為(7条3号)であり、天皇が自らの判断で行うことはできない。

②「天皇の国事行為の責任は、天皇自身が負うと定められている」
誤り。
誤答理由: 国事行為の責任は助言と承認を行った内閣が負う(3条)。天皇自身が政治責任を負うことはない。

③「天皇は、外国と条約を締結する権限をもっている」
誤り。
誤答理由: 条約の締結は内閣の職務(73条3号)である。天皇が行うのは批准書の認証などの形式的・儀礼的な国事行為にとどまる。

④「天皇は国政に関する権能をもたず、内閣の助言と承認に基づいて国事行為を行う」
正しい。
正解。憲法4条は天皇が国政に関する権能を有しないと定め、7条の国事行為はすべて内閣の助言と承認により行われ、その責任は内閣が負う。

覚えるポイント

  • 天皇は象徴、国政に関する権能をもたない
  • 国事行為は内閣の助言と承認、責任は内閣
  • 解散・任命・公布などは形式的・儀礼的行為

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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