KO3-016公共・倫理 対策問題

公共B 社会に参画する私たち(2) 政治的な主体となる私たち

18歳の高校生ができる選挙運動についての説明として最も適切なものはどれか。

解答・解説を見る

正解: 4

正解

18歳の有権者は、SNSで特定の候補者への投票を呼びかける選挙運動ができる

この問題のポイント

公職選挙法上の選挙運動のルールを問う問題。年齢制限・ネット選挙運動の範囲・戸別訪問の禁止という3つの規制の理解で解ける。

解説

選挙運動とは、特定の選挙で特定の候補者への投票を得るための活動をいう。公職選挙法は次のようなルールを定めている。
まず、選挙運動ができるのは18歳以上の者に限られ、18歳未満は一切禁止である。SNSでの投稿の共有(リツイートなど)も18歳未満は選挙運動としては行えない。
2013年にインターネットを利用した選挙運動が解禁され、有権者はSNSやウェブサイトで投票を呼びかけられるようになった。ただし選挙運動用の電子メールの送信は候補者・政党のみに許され、一般の有権者はできない。
また、有権者の自宅を訪ねて投票を依頼する戸別訪問は、買収の温床になりやすいとして全面的に禁止されている。
買収などの悪質な違反は、候補者本人でなくても連座制により当選無効につながる。

ひっかけポイント
ネット選挙解禁後も「電子メールは候補者・政党のみ」という例外が残る点が最頻出。18歳未満の選挙運動禁止、戸別訪問の禁止と合わせて3点セットで覚える。

選択肢の確認

①「18歳未満の者も、SNSを使えば自由に選挙運動ができる」
誤り。
誤答理由: 18歳未満は選挙運動が一切禁止されており、SNSでの投稿共有も行えない。手段を問わず年齢制限がかかる。

②「有権者であれば、候補者への支持を訴えて各家庭を戸別訪問してよい」
誤り。
誤答理由: 戸別訪問は買収の温床となりやすいとして、有権者であっても全面的に禁止されている。

③「選挙運動用の電子メールは、有権者なら誰でも自由に送信できる」
誤り。
誤答理由: 選挙運動用の電子メール送信は候補者・政党のみに認められ、一般有権者はできない。ネット選挙解禁後も残る重要な例外である。

④「18歳の有権者は、SNSで特定の候補者への投票を呼びかける選挙運動ができる」
正しい。
正解。2013年のインターネット選挙運動解禁により、18歳以上の有権者はSNSで特定候補への投票を呼びかける選挙運動ができる。

覚えるポイント

  • 選挙運動は18歳以上のみ、18歳未満は禁止
  • 2013年ネット選挙解禁、ただし電子メールは候補者・政党のみ
  • 戸別訪問は全面禁止

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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