KO3-027|公共・倫理 対策問題
アルバイトとして働く高校生の労働者としての権利の説明として最も適切なものはどれか。
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正解: 2
正解
アルバイトにも最低賃金法が適用され、都道府県ごとの最低賃金を下回る時給は認められない
この問題のポイント
雇用形態にかかわらず労働法が適用されることを問う問題。最低賃金・有給休暇・労災の適用範囲が判断の軸になる。
解説
労働法の保護は「正社員かどうか」ではなく、労働者であるかどうかで決まる。アルバイト・パートタイマーも賃金を得て働く労働者であり、高校生でも同じである。
- 最低賃金法:都道府県ごとに定められた最低賃金額を下回る時給での契約は、その部分が無効となり最低賃金額まで引き上げられる
- 年次有給休暇:6か月継続勤務し8割以上出勤すれば、労働日数に応じてアルバイトにも付与される
- 労災保険:仕事中や通勤中のけがは雇用形態を問わず補償され、保険料は全額使用者負担である
求人票と実際の条件が違う、賃金が支払われないなどのトラブルは、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談できる。働き始める前に労働条件を書面などで確認することが自衛の基本である。
ひっかけポイント
「アルバイトは労働者ではない」という前提のすり替えが最大の誤り。最低賃金が全国一律ではなく都道府県ごとである点も問われやすい。
選択肢の確認
①「仕事中のけがの補償は正社員に限られ、アルバイトは対象外である」
❌ 誤り。
誤答理由: 労災保険は雇用形態を問わず適用され、仕事中や通勤中のけがはアルバイトでも補償される。保険料は全額使用者負担である。
②「アルバイトにも最低賃金法が適用され、都道府県ごとの最低賃金を下回る時給は認められない」
✅ 正しい。
正解。最低賃金法はアルバイトにも適用され、都道府県ごとに定められた最低賃金を下回る時給の契約はその部分が無効となる。
③「高校生のアルバイトは労働者ではないので、労働法の保護は受けられない」
❌ 誤り。
誤答理由: 賃金を得て働く者は雇用形態や年齢を問わず労働者であり、高校生のアルバイトにも労働法の保護が及ぶ。
④「アルバイトには有給休暇が一切認められていない」
❌ 誤り。
誤答理由: 年次有給休暇は6か月継続勤務・8割以上出勤の要件を満たせば、労働日数に応じてアルバイトにも付与される。
覚えるポイント
- アルバイトも労働者として労働法の保護を受ける
- 最低賃金は都道府県ごとに決定
- 有給休暇・労災保険もアルバイトに適用
共通テスト攻略
- 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
- 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。