RS3-008|歴史総合・日本史探究 対策問題
日米修好通商条約(1858年)の内容として正しいものはどれか。
解答・解説を見る
正解: 4
正解
アメリカに領事裁判権を認め、日本には関税自主権がなかった
背景・因果
日米修好通商条約は、領事裁判権(アメリカ人の犯罪をアメリカ領事が裁く)を認め、関税率を相互協定で定める(=日本に関税自主権がない)不平等条約だった。神奈川・長崎・新潟・兵庫の開港と江戸・大坂の開市も定められた。
覚えるポイント
「治外法権を認めた」「関税自主権を欠いた」の2点セットで暗記。改正は陸奥宗光(1894年・法権)と小村寿太郎(1911年・税権)まで半世紀かかった。
選択肢別の検討
① ❌ 誤答「日本がアメリカに関税率を一方的に指定できた」
日本は関税率を自主的に決められず、協定関税に拘束された。アメリカへ一方的に税率を指定できたという説明は逆である。
② ❌ 誤答「アメリカ人の犯罪は日本の法律で裁くと定めた」
在日アメリカ人の裁判はアメリカ領事が行う領事裁判制度だった。日本法・日本裁判所で裁くという説明は反対である。
③ ❌ 誤答「江戸と大坂の即時開市を定め、開港場は設けなかった」
条約は神奈川・長崎・新潟・兵庫など開港場を定め、江戸・大坂も後日の開市対象とした。即時開市だけで開港場なしではない。
④ ✅ 正解「アメリカに領事裁判権を認め、日本には関税自主権がなかった」
日米修好通商条約はアメリカ人への領事裁判権を認め、日本の関税率決定を条約で拘束した。領事裁判権撤廃と関税自主権回復が後の条約改正課題となった。
共通テスト攻略
- 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
- 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。