PE4-016|公共・政治経済 対策問題
行政委員会についての説明として最も適切なものはどれか。
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正解: 4
正解
政治的中立性や専門性が必要な分野に置かれ、一般の行政機構から独立して職権を行う合議制の機関である
この問題のポイント
行政委員会の性格を問う問題。「独立性・合議制・準立法/準司法機能」という3つの特徴と具体例を結び付けて解ける。
解説
行政委員会は、行政機関でありながら、内閣や各省の指揮監督から相対的に独立して職権を行使する合議制の機関である。戦後、アメリカの制度にならって導入された。
設置されるのは、政治的中立性や専門技術的な判断、利害の調整が特に必要な分野である。
- 人事院:国家公務員の人事行政、給与勧告
- 公正取引委員会:独占禁止法の運用
- 国家公安委員会:警察行政の管理
- 中央労働委員会:労働争議の調整
- 地方には教育委員会や選挙管理委員会
行政委員会は、規則の制定という準立法的機能や、審決・裁定という準司法的機能を併せ持つ点にも特徴がある。行政の民主化と専門化の要請に応える仕組みだが、責任の所在が不明確になるという批判もある。
ひっかけポイント
「内閣の指揮監督に完全に服する」は独立性という核心と正反対。国会の委員会(常任・特別委員会)との名称の混同を誘う選択肢にも注意。
選択肢の確認
①「内閣総理大臣の指揮監督に完全に服する各省の内部部局である」
❌ 誤り。
誤答理由: 内閣や首相の指揮監督に完全に服するのでは独立性という存在意義が失われる。各省の内部部局とは性格が異なる。
②「国会が立法を委任するために国会内に設置する委員会である」
❌ 誤り。
誤答理由: 国会の常任委員会・特別委員会は立法過程の審議機関であり、行政委員会とは別の制度である。名称の類似による混同を誘っている。
③「裁判所の下級機関として判決の執行を担当する機関である」
❌ 誤り。
誤答理由: 行政委員会は行政機関であり、裁判所の下級機関ではない。審決などの準司法的機能を持つが司法権を行使するわけではない。
④「政治的中立性や専門性が必要な分野に置かれ、一般の行政機構から独立して職権を行う合議制の機関である」
✅ 正しい。
正解。行政委員会は政治的中立性や専門性が必要な分野に置かれ、一般の行政機構から独立して職権を行う合議制の機関である。
覚えるポイント
- 一般行政機構から独立した合議制の行政機関
- 人事院・公正取引委員会・国家公安委員会などが例
- 準立法的・準司法的機能を併せ持つ
共通テスト攻略
- 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
- 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。