RN9-088|公共・倫理 対策問題
特定非営利活動促進法(NPO法)とNPOについての説明として最も適切なものはどれか。
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正解: 3
正解
1998年に制定された同法により、福祉や環境などの分野で活動する市民団体は法人格を取得しやすくなったが、NPOは利益を構成員に分配しない団体であり収益事業自体が禁止されているわけではない
この問題のポイント
NPO法の制定の経緯と、非営利の正確な意味(利益の非分配であって収益活動の禁止ではない)を問う。
解説
NPO(非営利組織)は、営利を目的とせず、福祉・環境・まちづくり・国際協力などの社会的な課題に取り組む民間の団体である。
阪神・淡路大震災(1995年)でのボランティアの活躍を契機に、市民団体に法人格を与えて活動を支える特定非営利活動促進法(NPO法)が1998年に制定された。法人格を得ることで、団体名義での契約や銀行口座の開設などが可能になり、活動の基盤が安定する。認定NPO法人には寄付の税制優遇もある。
注意すべきは非営利の意味である。非営利とは、事業で得た利益を役員や会員に分配しないことであり、収益事業を行うこと自体は禁止されていない。得た収益は団体の活動目的のために使われる。スタッフに給与を支払うことも可能である。
政府・企業と並ぶ第三の主体として、NPO・NGOは市民が公共を担う市民社会の担い手と位置づけられている。
ひっかけポイント
非営利=収益活動の禁止という誤解を突く問題が定番。利益の非分配が非営利の意味であり、収益事業も給与支払いも可能である。
選択肢の確認
①「NPO法は明治時代に制定された古い法律であり、現代の市民活動とは関係がない」
❌ 誤り。
誤答理由: NPO法は阪神・淡路大震災でのボランティアの活躍を契機に1998年に制定された現代の法律である。
②「NPOは国や地方公共団体の一部門であり、民間の団体ではない」
❌ 誤り。
誤答理由: NPOは政府から独立した民間の非営利団体であり、国や地方公共団体の一部門ではない。
③「1998年に制定された同法により、福祉や環境などの分野で活動する市民団体は法人格を取得しやすくなったが、NPOは利益を構成員に分配しない団体であり収益事業自体が禁止されているわけではない」
✅ 正しい。
正解。NPO法は1998年に制定され市民団体の法人格取得を容易にした。非営利とは利益を構成員に分配しないことであり、収益事業自体は禁止されていない。
④「NPO法人は利益を構成員に自由に分配できる団体であり、株式会社と全く同じ性格を持つ」
❌ 誤り。
誤答理由: NPO法人は利益を役員や会員に分配できない点で、株主への利益配分を目的とする株式会社と根本的に異なる。
覚えるポイント
- NPO法は1998年制定で法人格の取得を容易にした
- 非営利は利益を構成員に分配しないこと
- 収益事業や給与の支払いは可能
共通テスト攻略
- 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
- 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。